管工事業の建設業許可を取得するための要件【青森県対応】
管工事業とは、私たちの生活に欠かせない空調設備、給排水、ガス配管などに関わる工事を請け負う業種です。学校や役所などの公共施設でも頻繁に必要とされ、管工事業は建設業者にとって多くの受注チャンスがあります。また、公共工事の入札を通じて元請業者として活躍することも可能で、非常に魅力的な業種の一つです。
この記事では、特に青森県、特に弘前市近郊で管工事業の建設業許可を取得するための要件について詳しく解説していきます。
目次
1.管工事の内容
2.管工事業の建設業許可要件
3.常勤役員等(経営業務管理責任者)の要件
3.1常勤役員等の経験証明方法
3.2常勤役員等の常勤性
4.専任技術者の要件
4.1管工事業の専任技術者になれる資格
4.2管工事業の専任技術者になれる実務経験
4.3管工事業の実務経験証明方法
4.4専任技術者の常勤性
5.社会保険の要件
5.1健康保険・厚生年金保険
5.2雇用保険
6.財産的基礎の要件
6.1一般建設業許可の場合
6.2特定建設業許可の場合
7.欠格要件に該当しないこと
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1. 管工事の内容
管工事とは、建設業法別表で「冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事」とされています。具体的には以下のような工事が該当します。
管工事の例示
- 冷暖房設備工事
- 冷凍冷蔵設備工事
- 空気調和設備工事
- 給排水・給湯設備工事
- 厨房設備工事
- 衛生設備工事
- 浄化槽工事
- 水洗便所設備工事
- ガス管配管工事
- ダクト工事
- 管内更生工事
このような工事を行う場合、請負金額が税込500万円以上の場合は管工事業の建設業許可が必要です。注意点として、建築一式の建設業許可があるからといって管工事を自動的に請け負えるわけではありません。建築一式許可は、新築や建築確認を要する増改築等の総合的な監理が必要な場合に限られるため、誤解しないようにしましょう。
2. 管工事業の建設業許可要件
管工事業の建設業許可を取得するためには、次の5つの要件を満たす必要があります。
- 常勤役員等(経営業務管理責任者)の在籍
- 専任技術者の在籍
- 社会保険への加入
- 財産的基礎を有すること
- 欠格要件に該当しないこと
このうち、常勤役員等、社会保険、財産的基礎、欠格要件については他の業種と共通の要件ですが、「専任技術者」については各業種ごとに異なるため、特に注意が必要です。
3. 常勤役員等(経営業務管理責任者)の要件
常勤役員等とは、建設業者の建設業務を運営・執行する役職で、法人の場合は登記された役員、個人事業の場合は本人または登記された支配人のうち1名が以下の要件を満たしている必要があります。
- 5年以上の経営業務管理責任者としての経験
- 5年以上の経営業務管理責任者に準ずる地位としての経験
- 6年以上、経営業務管理責任者の補佐としての経験
管工事業以外の建設業の経験でも問題ありません。
3.1 常勤役員等の経験証明方法
- 建設業許可を受けている業者での役員経験は登記事項証明書と建設業許可の通知書で証明します。
- 許可を受けていない業者での経験は、登記事項証明書と請負契約書などで証明します。
- 個人事業主の場合は確定申告書と請負契約書で証明可能です。
3.2 常勤役員等の常勤性
常勤役員等は、事業所に常勤している必要があり、健康保険証などで証明します。後期高齢者などの場合は、標準報酬月額決定通知書や住民税特別徴収税額決定通知書などの書類が必要です。
4. 専任技術者の要件
管工事業の専任技術者は、以下の資格者または実務経験者である必要があります。
4.1 管工事業の専任技術者になれる資格
- 一級管工事施工管理技士
- 二級管工事施工管理技士
- 技術士(特定部門)
- 技能検定(指定職種)
- 建築設備士
- 一級計装士
- 給水装置工事主任技術者
- 登録配管基幹技能者など
4.2 管工事業の専任技術者になれる実務経験
資格がない場合、10年以上の管工事の実務経験が必要です。ただし、指定学科を卒業している場合、経験年数は短縮可能です(大学卒業で3年、高校卒業で5年)。
4.3 実務経験証明方法
- 許可を受けている業者での経験は、厚生年金の記録と実績資料で証明します。
- 許可がない業者や個人事業主の場合、確定申告書や契約書で証明します。
4.4 専任技術者の常勤性
専任技術者は事業所に常勤している必要があり、常勤性の証明は健康保険証などを使用します。
5. 社会保険の要件
建設業許可を受けるには、適切な社会保険に加入していることが条件です。
5.1 健康保険・厚生年金保険
法人の場合、従業員がいなくても社長1名であっても加入が必須です。個人事業の場合、常勤従業員が5名以上いる場合に加入義務があります。
5.2 雇用保険
従業員が1名でもいる場合は加入が必要です。
6. 財産的基礎の要件
6.1 一般建設業許可の場合
- 純資産500万円以上
- 資産が不足している場合は、500万円以上の預金残高証明書が必要
6.2 特定建設業許可の場合
- 資本金2000万円以上
- 流動比率75%以上、純資産4000万円以上が必要です。
7. 欠格要件に該当しないこと
許可要件を満たしていても、欠格要件に該当する場合、建設業許可を取得することは出来ませんので、十分注意・確認しましょう。
青森県での建設業許可取得をサポートします
青森県、特に弘前市近郊での建設業許可取得のサポートは、香取行政書士事務所にお任せください。地域に根ざした豊富な知識と経験を活かし、スムーズな許可取得をお手伝いします。
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