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建設業許可申請など押印不要に~国交省

2020/11/20

こんにちは。
青森県弘前市の行政書士、香取です。
本日は、提出書類の押印不要について説明します。

◎業許可申請など法定様式

・国土交通省は、建設業許可や経営事項審査などの申請書類で求めている押印を不要とする。民間企業などから国に提出する法定様式中の押印欄を廃止するなど、手続きの見直しのための政省令改正について意見を募集している。12月中の公布・施行を予定する。

・建設コンサルタント登録規定や地質調査業者登録規定、補償コンサルタント登録規定についても同様に、押印を求める規定を削除するための制度改正を年内をめどに進めている。
・行政手続きの見直しは、7月に閣議決定された規制改革実施計画に基づく取り組み。国民や事業者に対して紙の書面の作成・提出、押印、対面を求めている手続きについて、所轄省庁が必要な検討を行い、制度改正やオンライン化を行うことが決定された。
・そのうち、押印に関しては9月のデジタル改革関係閣僚会議において河野太郎行政改革担当相が、新型コロナウイルス感染症拡大により、押印手続きなどがテレワークの阻害要因となっていることを指摘し、できるものから速やかに廃止するよう要請した。
・要請を受けた赤羽一嘉国交相は、「押印の廃止など行政手続きのデジタル化を進めることは、今般の新型コロナ対応の経緯も踏まえ、テレワークの推進など働き方改革を進める上で大変重要なものだと認識している」と述べ、押印廃止に向けた検討を各局に指示した。
・押印が不要となる手続きは次のとおり

◇建設業法施工令

●紛争処理の申請書

◇建設業法施行規則

●建設業許可申請書・欠格要件に該当しない誓約書・経営業務の管理責任者証明書・専任技術者証明書(新規・変更)・実務経験証明書・指導監督的実務経験証明書・許可申請者の住所、生年月日等に関する調書・建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書・健康保険等の加入状況・変更届出書・経営業務の管理責任者、専任の技術者等の要件欠如及び不許可要件に該当したときの届出・廃業届・経営規模等評価申請書・経営規模等評価再審査申立書・総合評定値請求書・登録経営状況分析機関登録申請書

◇公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則

●登録申請書・事業報告書

◇建設機械抵当法施行規則

●建設機械(打刻・検認)申請書・建設機械に関する変更届・建設機械(滅失・解体)届・建設機械取得届

◇施工技術検定規定

●1級技術検定実務経験証明書・2級技術検定実務経験証明書

◇浄化槽設備士に関する省令

●浄化槽設備士試験実務経験証明書・浄化槽工事従事証明書・浄化槽工事業登録申請書・誓約書・工事業登録申請者の調書・浄化槽設備士の調書・浄化槽工事業者登録簿謄本交付、閲覧請求書・浄化槽工事業登録事項変更届出書・特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書

◇解体工事業に係る登録等に関する省令

●解体工事業登録申請書・誓約書・業務経験証明書・登録申請者の略歴書・解体工事業登録事項変更届出書

◇特定建設資材に係る分別解体等に関する省令

●届出書・変更届出書

◇浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令

●浄化槽設置届出書・浄化槽変更届出書

本日はここまでとします。
またのご訪問お待ちしております。

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