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遺言書作成 基礎調査 ~2つの調査項目と作成のポイントについて~

2018/3/3

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

遺言書作成にあたり、行政書士が初めに行う基礎調査について説明します。

行政書士が、遺言書作成を受任した場合には、すみやかに遺言書作成に必要な基礎調査を開始します。調査項目は「人」と「財産」の2つであります。

(1)推定相続人調査

①戸籍の取得

・自筆証書遺言の作成に推定相続人の調査は必要ありません。(相談者・依頼者の言う通りに文案を作成すれば良いからです)。また、公正証書遺言の場合は「遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本」(公証役場に提出する)があれば良いとされています。しかし、「推定相続人を確認して確実な遺言書を作成する」ことと「遺言者死亡後の検認・遺言執行をすみやかに遂行する」ために、遺言書を作成するときに「遺言者の出生から現在までの戸籍謄本」および「推定相続人の戸籍謄本」を入手・取得して「相続関係説明図」を作成します。

(2)財産調査 「遺言書に記載する財産」に関する調査で足ります。

①不動産

・相談者・依頼者(遺言者)からの聴き取り調査、または「固定資産税納税通知書」に基づき、法務局に登記簿謄本(全部事項証明書)を請求します。

②金融資産

・相談者・依頼者(遺言者)からメインバンクの通帳の銀行名・支店名・口座番号が記載されている「見開」と「直近の残高」が記載されているページの写しを提示してもらいます。なお、「貸金庫」がある場合には、貸金庫が特定できる情報を入手します。

③動産

・自動車の「車検証の写し」、貴金属・美術品等の「鑑定書」等の入手。

以上、入手した資料に基づき財産目録を作成します。なお、「遺留分の確認」および「公正証書遺言の手数料の算定」のために、「相続人(受遺者)ごと」に目的価格を算出します。(後日、再度説明します)

文案作成のポイント

続きまして、文案作成のポイントについて説明します。

・相談者・依頼者(遺言者)の心身の状態に応じた内容にする。
・遺留分減殺の順序を定める。
・遺言執行者を指定する。
・遺言執行者の権限を記載する。
・遺言執行者の報酬を記載する。
・予備的遺言を検討する。
・祭祀主宰者を記載する。
・「その他すべての財産」を相続させる者を記載する。
・付言を上手に活用する。
※各チェックポイントについては、「記載する・記載しない」を個別に検討する必要があります。

遺言は遺言者死亡後に遺言執行がすみやかに行われなければ意味が有りません。遺言の文案を作成する際には「遺言執行」の観点、つまり「ゴール」から考える事が大事になります。

「どうしたら遺言執行がしやすくなるのか」「相談者・依頼者(遺言者)の思いをより確実に実現するためにはどうしたらよいか」ということを考えると「遺言執行者の権限の明記」「予備的遺言の活用」など、「記すべきこと」が具体的に浮かんでくると思います。

次回、遺産分割協議書の作成に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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