任意後見制度とは ~任意後見契約の種類は3種類~
ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。
本日は、任意後見制度について説明します。
◎任意後見制度とは
任意後見契約を結んで、任意後見人が本人の代わりに代理人となって様々な契約や手続きを行う制度でありますが、これは、あくまでも契約であります。本人の意思能力があることが前提となります。この契約には、厳格な様式が求められています。
・任意後見契約に関する法律(任意後見契約の方式)
第3条 任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない
・任意後見契約の種類
□将来型
・将来、本人の判断能力が不十分となったときに任意後見契約を発効させるもので、親族が受任者である等の場合に利用されることが多いです。
□移行型
・本人の判断能力が十分な間は任意代理契約(又は「見守り契約」)とし、判断能力が落ちた場合に任意代理契約を終了させ、任意後見契約を発効させるものであります。
・委任契約(意思能力が有る時点)→任意後見を発動(意思能力がなくなった時点)
・職業後見人が任意後見契約を締結する場合の、メイン契約体系となります。弁護士等の士業が契約に関与する場合には、この方式が好まれる傾向にあります。理由としては、いつ判断能力が落ちるか不明であること、任意代理契約や見守り契約の間に本人の生活状況などを把握することが出来ること、そして「任意後見監督人選任申立の時期を的確に把握しやすい」ということが挙げられます。
・任意代理契約・任意後見契約の両方に、受任者の義務として的確な時期に監督人選任を申し立てるという条文が挿入されます。士業は同居の親族と異なり、定期的に本人の状況を把握するように努力しないと本人の判断能力の低下等の状況について把握しづらく、結果として申し立て時期を徒過してしまうこともあり得るからであります。
□即効型
・任意後見契約を締結した後、すぐに任意後見監督人選任申し立てをして任意後見契約を発効させるものであります。早期に発効させたい場合に利用されます。しかし、判断能力が不十分であることから任意後見を発効させるため、任意後見契約を締結した時に契約内容を理解する十分な能力があったのかどうかが、問題となる場合もあります。
本日はここまでとします。次回、法定後見と任意後見の比較に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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