建設業許可申請の要件 ~許可は業種別に必要です~
ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。
建設業許可申請の要件について説明します。
建設業は、例外を除き許可を取得した業者でなければ行うことができません。なぜなら、建設工事及びそれを通じて建築された建物等の出来不出来が、国民生活に多大な影響を及ぼすからです。
許可は業種別に必要となる
一口に建設工事といっても様々な形態があります。そのため、建設業法は、業種を29業種に区分しています。業種は大きく分けて、一式業種(2業種)と専門業種(27業種)に分けられます。一式業種は「原則として元請業者の立場で土木と建築に関して総合的な企画、下請業者への指導、調整のマネージメントを行いつつ、自社及び複数の下請業者の建設技術を用いて大規模かつ複雑な土木・建築工事を施工するための業種」のことをいう。すなわち、「高度な建設技術の提供」と「工事全般のマネージメント」の二つを行うのが一式業種である。
一方、各専門的工事を施工するための業種が、「専門業種」である。
具体的に事例を挙げて説明します。大型マンションの建設で業種をみてみましょう。
まず、ゼネコン(総合契約者たる総合工事業者)が注文者より工事を受注します。次に、ゼネコンが下請業者に、くい打ち等基礎、鉄筋・鉄骨の組み立て等を行うために躯体、仕上げ工事、設備工事等を発注します。さらに下請業者は、一人親方を含む業者(孫請)に工事を発注します。以上のように、建設業は、「下請構造」で成立しています。このようにゼネコンは、工事全体を監督する役割を担い、下請業者の力を借りて工事を行うのです。工事の内容によって、必要となる技術・施工能力は異なります。このような状況に対応するために、建設業法における業種は細分化されてるわけです。
※平成28年6月1日より、「解体工事業」が追加されました。従来、解体工事は「とび・土木工事業」に該当していましたが、法改正により、「とび・土木工事業」に含まれる「工作物の解体」を独立させたのです。新規で解体工事を希望する者については、解体工事業の許可が必要になりました。もっとも、平成28年6月1日時点で既に「とび・土木工事業」の許可で解体工事を行ってる建設業者については経過措置が設けられています。その内容は、施工日から3年間は、引き続きとび・土木工事業の許可を得ていれば、解体工事業の許可を受けなくても引き続き解体工事業を営むことができるとしています。引き続き解体工事業を希望する者は、経過措置期間内に解体工事業の許可取得に向けて準備する必要があります。
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次回、建設業許可申請の要件に続きます。またのご訪問お待ちしています。
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