ご相談初回無料

お気軽にご相談・お問い合わせください

TEL 0172-55-7882

電話対応時間 9:00~18:00年中無休

民泊の始め方(手続き・許可申請)青森県/弘前市・青森市・黒石市ほか

2025/3/14

民泊の始め方を行政書士が徹底解説【手続き・許可申請の流れ】

「空き家を活用して収益を得たい」「自宅の一部を民泊として提供したい」
このようにお考えの方にとって、民泊は魅力的なビジネスモデルです。
しかし、民泊を始めるには法律に基づいた手続きが必要であり、誰でも自由に始められるものではありません。

この記事では、行政書士が「民泊の始め方」について、以下のようなポイントを中心に、わかりやすく解説いたします。

  • ・民泊に関する3つの制度の違い(住宅宿泊事業法・旅館業法・特区民泊)
  • ・申請の流れと必要書類
  • ・各制度のメリット・デメリット
  • ・行政書士に依頼する意義とサポート内容

青森県弘前市をはじめ、津軽地域で民泊の開業をご検討の方は、ぜひ最後までご覧ください。


民泊を始めるには「許可」または「届出」が必要です

「民泊」とは、住宅の全部または一部を活用し、旅行者などに宿泊させる事業です。
一見すると簡単に始められそうに思えますが、民泊を始めるには、法律に基づいた手続きが必要です。

現在、民泊を合法的に行う方法は以下の3つに分類されます。

区分 法的根拠 内容
① 住宅宿泊事業(いわゆる「民泊新法」) 住宅宿泊事業法 住宅を使って民泊を運営する制度。年間180日までの営業制限あり。
② 簡易宿所営業(旅館業法) 旅館業法 民泊ではなく「宿泊施設」として営業する。営業日数制限なし。
③ 特区民泊 国家戦略特別区域法 一部地域で認められる民泊制度。対象地域が限定的。

① 住宅宿泊事業(民泊新法)による開業

特徴

2018年に施行された「住宅宿泊事業法」に基づく民泊制度です。
住宅の一部または全部を活用して営業できますが、年間180日以内の営業日数制限があります。

必要な手続き

  • ・住宅宿泊事業の届出(都道府県等への提出)
  • ・管轄の保健所による立入検査・構造確認
  • ・消防法令適合通知書の取得

手続きの流れ(フローチャート)

  1. 1.事前準備・相談
    • ・物件の用途地域確認
    • ・マンションの場合、管理規約の確認
  2. 2.住宅宿泊事業届出書の作成・提出
    • ・オンラインでの提出も可能(住宅宿泊事業ポータルサイト)
  3. 3.必要書類の準備
    • ・間取り図、登記事項証明書、本人確認書類、消防関係書類など
  4. 4.関係機関による確認・審査
    • ・保健所・消防署・都道府県等
  5. 5.届出番号の取得・営業開始

② 簡易宿所営業による開業

特徴

「旅館業法」に基づく営業許可を取得し、宿泊施設として営業する方法です。
営業日数の制限がないため、通年営業が可能ですが、建築基準や消防法などの厳しい要件を満たす必要があります。

必要な手続き

  • ・建築基準法・用途地域の確認
  • ・消防設備の設置と届出
  • ・旅館業法に基づく営業許可申請(保健所)

手続きの流れ

  1. 1.事前相談(保健所・建築・消防)
  2. 2.図面・書類の準備
    • ・配置図、構造図、消防設備図など
  3. 3.消防署の事前協議・適合通知書取得
  4. 4.旅館業許可申請(保健所)
  5. 5.施設検査(保健所・消防)
  6. 6.許可取得・営業開始

③ 特区民泊

特徴

国家戦略特別区域法に基づき、一部の自治体で独自に認められている民泊制度です。
営業日数の上限や構造要件も条例で定められ、柔軟な運用が可能です。

ただし、青森県には特区民泊制度は導入されていません。
東京都大田区や大阪市などが代表的な特区民泊エリアです。


制度別のメリット・デメリット比較

項目 住宅宿泊事業 簡易宿所営業 特区民泊
営業日数 年180日以内 制限なし 条例により異なる
手続きの簡便さ 比較的簡単 複雑・要件厳しめ 条例による
初期費用 低め 高め(設備投資あり) 条例による
法的な自由度 高(ただし地域限定)
対象地域 全国 全国 特定地域のみ

民泊申請の難しさと行政書士に依頼するメリット

民泊を始めるには、関係法令や各種要件を理解した上で、行政機関とのやり取りや書類作成が必要となります。
特に以下のような点で多くの方がつまずきます。

  • ・建築基準法・用途地域の判断
  • ・消防署との調整・書類作成
  • ・届出書類の不備や修正対応
  • ・オンライン申請手続きの複雑さ
  • ・保健所・役所・消防署など複数の窓口との連絡調整

こうした申請手続きは、専門知識がなければ非常に手間がかかり、事業開始が遅れてしまうこともあります。

行政書士に依頼するメリット

  • ・書類作成・提出を代行し、時間と手間を大幅に削減
  • ・法令や制度に基づく適切な助言が可能
  • ・関係機関との事前協議・事後対応もサポート
  • ・安心して本業(民泊の運営準備)に専念できる

特に、これから民泊を初めて始める方にとって、行政書士のサポートは大きな安心材料となるはずです。


青森県・弘前市で民泊の申請をご検討の方へ

香取行政書士事務所では、青森県弘前市を拠点に、以下の地域を中心に民泊申請のサポートを行っています。

  • ・弘前市
  • ・青森市
  • ・黒石市
  • ・平川市
  • ・五所川原市
  • ・つがる市 など津軽一円

住宅宿泊事業の届出、旅館業許可申請、消防との調整、図面の作成支援まで、ワンストップで対応いたします。
空き家の活用や副収入をお考えの方は、お気軽にご相談ください。


まとめ|民泊は制度を理解し、適切な手続きが成功の鍵

民泊を始めるためには、「住宅宿泊事業法」「旅館業法」「特区民泊」など、制度に応じた手続きが必要です。
制度選びを誤ると、思わぬトラブルにつながることもあります。

行政書士のサポートを活用することで、複雑な手続きをスムーズに進め、確実に民泊をスタートできます。
民泊をご検討の方は、まずは制度の違いと地域のルールを知ることから始めましょう。

香取行政書士事務所は、青森県内の民泊申請に精通しています。
制度の選定から開業準備まで、全力でサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

おススメ記事

  • 経営事項審査(経審)と工事入札参加までの流れ|青森市/弘前市/五所川原市

  • 行政書士ができる相続手続き~青森県・弘前市

  • 産業廃棄物収集運搬許可とは?~青森県/弘前市の行政書士から解説

  • スナックの開業に必要な営業許可~青森県・弘前市ほか(最短3日で申請)

  • 車庫証明に必要な書類と書き方・マニュアルについて ~青森県・弘前市他の場合~

業務案内

  • 会社設立

    会社の称号・目的の決定、定款の作成、定款の認証、出資金の払い込み、必要書類及び申請書類の作成、設立の登記の申請(登記申請は司法書士に依頼)

  • 車庫証明

    車庫証明手続き代行。申請書類、添付書類作成・申請等

  • 建設業許可申請

    建設業許可の新規取得・更新手続き・業種追加等

  • 内容証明

    クーリングオフ等に内容証明作成・発送代行

  • 遺言書作成
    相続手続

    公正証書遺言・秘密証書遺言の作成サポート
    自筆証書遺言は当事務所では取り扱いしておりません

  • 農地転用

    農地転用に関わる申請手続きをサポート

  • 入管業務

    入管業務(ビザ・VISA支援サポート)在留資格認定・更新・変更・取得申請、短期滞在書類作成、就労資格証明書交付申請、資格外活動許可申請、永住許可・帰化許可申請、再入国許可申請

  • その他業務

    海事代理士業務、ドローン飛行許可申請、古物商許可申請、産業廃棄物許可申請、宅地建物取引業者免許申請、その他各種手続き・代行・サポート

ご依頼の流れ

  1. お問い合わせ

    相談初回無料まずはお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。

  2. 面談

    日時を調整し、ご指定の場所又は事務所等にて面談を行います。

  3. お見積

    ご依頼の内容に必要な手続き等の説明と見積もりを提示。ご納得頂ければ正式な手続依頼となります。

  4. 書類作成・代行等

    お客様に変わって取得できる書類の作成・手配等を行います。(着手金・実費等をお支払いいただきます)

  5. 完了とご精算

    手続きが完了しましたら、お預かりした書類等の返却と、残金のご精算となります。

依頼者に事務所へ来てもらわず自分から依頼者のもとに伺います。当事務所へ足を運んで頂く必要はございません。
事業に専念してもらうことが事務所の方針です。

相談・お問い合わせ

メール・電話相談初回無料
メール・電話どちらもお気軽にお問い合せください。

電話 0172-55-7882

[電話対応時間]9:00~18:00年中無休

FAX 0172-55-7883

お問い合わせフォーム

    お問合わせ内容必須

    お名前必須

    メールアドレス必須

    電話番号必須

    備考

    漢字一文字でお答えください。スパム対策

    確認必須

    入力内容を確認しました

    ※確認画面は表示されず送信されます。

    対応エリア

    弘前市及び津軽一円

    • 弘前市
    • 黒石市
    • 平川市
    • 青森市
    • 五所川原市
    • つがる市
    • 藤崎町
    • 大鰐町
    • 板柳町
    • 鶴田町
    • 鰺ヶ沢町
    • 深浦町
    • 中泊町
    • 田舎館村
    • 西目屋村

    ※上記以外の地域も相談に応じます。
    お気軽に問い合わせ、相談ください。

    アクセス

    〒036-8064 青森県弘前市大字東城北3丁目1番地8