法定後見制度とは ~法定後見は本人の判断能力の程度により3種類~
ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。
本日は、法定後見制度について説明します。
◎法定後見
法定後見は、本人の判断能力が不十分になった場合に家庭裁判所の審判により後見人(補佐人・補助人)が決定され、開始するものであります。本人の判断能力の程度に応じて後見、補佐、補助の3種類あります。
◇後見
・判断能力が欠けている人 成年被後見人(精神上の障害により事理弁識能力が欠く状況にある者)
・保護する人 成年後見人
◇補佐
・判断能力が不十分であることが明白である者 被保佐人(精神上の障害により事理弁識能力が著しく不十分な者)
・保護する人 保佐人
◇補助
・判断能力が不十分であるが、明白とはいえない者 被補助人(精神上の障害により事理弁識能力が不十分な者)
※制限行為能力者では有りません
◎法定後見制度の概要
・開始の要件
□対象者 後見・補佐・補助
□鑑定の要否
■後見・補佐 原則として必要
■補助 原則として診断書等で可能
・開始の手続き
□申立者 後見・補佐・補助
(民法) 本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、後見人、後見監督人、保佐人、補佐監督人、補助人、補助監督人、検察官
(任意後見契約に関する法律) 任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人
(老人福祉法・知的障害者福祉法及び精神保健及び障害者福祉に関する法律) 市町村長
□本人の同意
■後見・補佐 不要
■補助 必要
・機関の名称
□本人 成年被後見人・被保佐人・被補助人
□援助者 成年後見人・保佐人・補助人
□監督人 成年後見監督人・補佐監督人・補助監督人
・同意権・取消権
□付与の対象
■後見 日常生活に関する行為以外の行為全て
■補佐 民法13条1項に定める行為
■補助 民法13条1項に定める行為の一部に限り、申立の範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為
□本人の同意
■後見・補佐 不要
■補助 必要
□取消権者
■後見・補佐・補助 本人又は成年後見人、本人又は保佐人、本人又は補助人
・代理権
□付与の範囲
■後見 財産に関する法律行為についての包括的な代理権と財産管理
■補佐・補助 申立の範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為
□本人の同意
■後見 不要
■補佐・補助 必要
・援助者の責務
□職務
■後見 本人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務
■補佐・補助 付与された同意権・取消権・代理権の範囲における本人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務
□義務
■後見・補佐・補助 本人の意思の尊重と本人の心身の状態及び生活の状況に配慮
民法(保佐人の同意を要する行為等)
第13条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
1、元本を領収し、又は利用すること。
2、借財又は保証をすること。
3、不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
4、訴訟行為をすること。
5、贈与、和解又は仲裁合意をすること。
6、相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
7、贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
8、新築、改築、増築又は大修繕をすること。
9、第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。
本日はここまでとします。次回、任意後見制度に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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