入管業務 ~認定証明書交付申請/日本人の配偶者等の場合~
ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。
本日は、入管業務における行政書士の仕事の流れについて説明します。
◎入管業務は、申請する手続き・在留資格によって、業務の流れと必要書類が異なります。ここでは、
- ・日本に外国人の方を呼ぶ場合(在留資格認定証明書交付申請/日本人の配偶者等)。
- ・すでに日本に在留してる外国人の方の場合(在留資格変更許可申請/留学から人文知識・国際業務)。
- ・永住許可申請
について説明します。
◎「認定証明書交付申請/日本人の配偶者等の場合」
◇手続きの流れ
打ち合わせ→必要書類の収集→申請書類作成→申請内容の確認、署名・押印→入国管理局へ申請→審査結果の受領→結果の報告・原本書類等の返却
◇必要書類
・在留資格認定証明書交付申請書
・申請人の顔写真:4cmx3cm 1枚(3か月以内撮影の無帽、無背景で鮮明なもの)
・戸籍謄本:婚姻事実の記載があるもの⇒婚姻事実の記載が無い場合には、戸籍謄本と婚姻届け受理証明書を提出します。
・申請人の本国から発行された結婚証明書
・配偶者(日本人)の住民税の課税証明書(又は非課税)・納税証明書
・身元保証人:個人の印鑑を押印します。
・配偶者(日本人)の世帯全員の記載の有る住民票の写し
・質問書
・スナップ写真
・その他 手紙・メール・通話記録等で、2人の交流状況が証明出来るもの。
※提出した書類は返却してもらえませんので、再度入手が困難な資料については、申請の時にコピーと原本を準備して、原本確認の後に必ず返却して貰うように注意しましょう。
□手続きから入国までの流れ
認定証明書が交付されたからといって、入国が保証される訳ではありません。ピザ(査証)の発給が拒否される場合が有ります。なお、ピザ(査証)申請をして発給が拒否された場合、同一目的でのピザ(査証)申請は、以後6か月、受け付けて貰えなくなります。認定証明書交付後に来日の予定が無くなり、使わなくなった場合には、認定証明書は入管に返却します。
※例えば、結婚の場合の経緯を裏付ける資料(例)
・出会った日を確定出来る立証資料
・出会いのきっかけである交流サイト等が実在する立証資料
・食事をした場合の、具体的なレストランの名称など
・友達が同席した場合、その友達が実在するか確認出来る資料
・コミュニケーション方法(語学能力)
・お互いの入出国が分かる資料
・交際後、結婚するまでにデートした時の写真等の、交際が確認出来る資料
・結婚式の写真
※法律上の婚姻が成立しているか
・内縁関係(事実婚)では「日本人の配偶者等」の資格に該当しません。法律上婚姻が成立していないといけません。戸籍若しくは相手方の国の結婚証明書にて確認致します。
※注意点
・在留資格証明書の結果は、申請の時に一緒に提出してる郵送先を記載した封筒を使って郵送されます。これは転送不可の通知となりますので、申請中に移転等をして郵送先が変わった場合には、返信用封筒を新しい住所のものに差し替える等しましょう。もし、間に合わない場合には、結果は入国管理局に戻り保管されていますので、入国管理局に直接取りに行きましょう。
本日はここまでとします。次回、在留資格変更許可申請に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
関連記事
おススメ記事
-
経営事項審査(経審)と工事入札参加までの流れ|青森市/弘前市/五所川原市
-
行政書士ができる相続手続き~青森県・弘前市
-
産業廃棄物収集運搬許可とは?~青森県/弘前市の行政書士から解説
-
スナックの開業に必要な営業許可~青森県・弘前市ほか(最短3日で申請)
-
車庫証明に必要な書類と書き方・マニュアルについて ~青森県・弘前市他の場合~
-
会社設立
会社の称号・目的の決定、定款の作成、定款の認証、出資金の払い込み、必要書類及び申請書類の作成、設立の登記の申請(登記申請は司法書士に依頼)
-
車庫証明
車庫証明手続き代行。申請書類、添付書類作成・申請等
-
建設業許可申請
建設業許可の新規取得・更新手続き・業種追加等
-
内容証明
クーリングオフ等に内容証明作成・発送代行
-
遺言書作成
相続手続公正証書遺言・秘密証書遺言の作成サポート
自筆証書遺言は当事務所では取り扱いしておりません -
農地転用
農地転用に関わる申請手続きをサポート
-
入管業務
入管業務(ビザ・VISA支援サポート)在留資格認定・更新・変更・取得申請、短期滞在書類作成、就労資格証明書交付申請、資格外活動許可申請、永住許可・帰化許可申請、再入国許可申請
-
その他業務
海事代理士業務、ドローン飛行許可申請、古物商許可申請、産業廃棄物許可申請、宅地建物取引業者免許申請、その他各種手続き・代行・サポート
-
お問い合わせ
相談初回無料まずはお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。
-
面談
日時を調整し、ご指定の場所又は事務所等にて面談を行います。
-
お見積
ご依頼の内容に必要な手続き等の説明と見積もりを提示。ご納得頂ければ正式な手続依頼となります。
-
書類作成・代行等
お客様に変わって取得できる書類の作成・手配等を行います。(着手金・実費等をお支払いいただきます)
-
完了とご精算
手続きが完了しましたら、お預かりした書類等の返却と、残金のご精算となります。
事業に専念してもらうことが事務所の方針です。
メール・電話相談初回無料
メール・電話どちらもお気軽にお問い合せください。
弘前市及び津軽一円
- 弘前市
- 黒石市
- 平川市
- 青森市
- 五所川原市
- つがる市
- 藤崎町
- 大鰐町
- 板柳町
- 鶴田町
- 鰺ヶ沢町
- 深浦町
- 中泊町
- 田舎館村
- 西目屋村
※上記以外の地域も相談に応じます。
お気軽に問い合わせ、相談ください。
〒036-8064 青森県弘前市大字東城北3丁目1番地8