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入管業務 ~認定証明書交付申請/日本人の配偶者等の場合~

2018/3/23

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

本日は、入管業務における行政書士の仕事の流れについて説明します。

◎入管業務は、申請する手続き・在留資格によって、業務の流れと必要書類が異なります。ここでは、

  • ・日本に外国人の方を呼ぶ場合(在留資格認定証明書交付申請/日本人の配偶者等)。
  • ・すでに日本に在留してる外国人の方の場合(在留資格変更許可申請/留学から人文知識・国際業務)。
  • ・永住許可申請

について説明します。

◎「認定証明書交付申請/日本人の配偶者等の場合」

◇手続きの流れ

 
打ち合わせ→必要書類の収集→申請書類作成→申請内容の確認、署名・押印→入国管理局へ申請→審査結果の受領→結果の報告・原本書類等の返却

◇必要書類

・在留資格認定証明書交付申請書
・申請人の顔写真:4cmx3cm 1枚(3か月以内撮影の無帽、無背景で鮮明なもの)
・戸籍謄本:婚姻事実の記載があるもの⇒婚姻事実の記載が無い場合には、戸籍謄本と婚姻届け受理証明書を提出します。
・申請人の本国から発行された結婚証明書
・配偶者(日本人)の住民税の課税証明書(又は非課税)・納税証明書
・身元保証人:個人の印鑑を押印します。
・配偶者(日本人)の世帯全員の記載の有る住民票の写し
・質問書
・スナップ写真
・その他 手紙・メール・通話記録等で、2人の交流状況が証明出来るもの。

※提出した書類は返却してもらえませんので、再度入手が困難な資料については、申請の時にコピーと原本を準備して、原本確認の後に必ず返却して貰うように注意しましょう。

□手続きから入国までの流れ

 
認定証明書が交付されたからといって、入国が保証される訳ではありません。ピザ(査証)の発給が拒否される場合が有ります。なお、ピザ(査証)申請をして発給が拒否された場合、同一目的でのピザ(査証)申請は、以後6か月、受け付けて貰えなくなります。認定証明書交付後に来日の予定が無くなり、使わなくなった場合には、認定証明書は入管に返却します。

※例えば、結婚の場合の経緯を裏付ける資料(例)
・出会った日を確定出来る立証資料
・出会いのきっかけである交流サイト等が実在する立証資料
・食事をした場合の、具体的なレストランの名称など
・友達が同席した場合、その友達が実在するか確認出来る資料
・コミュニケーション方法(語学能力)
・お互いの入出国が分かる資料
・交際後、結婚するまでにデートした時の写真等の、交際が確認出来る資料
・結婚式の写真

※法律上の婚姻が成立しているか
・内縁関係(事実婚)では「日本人の配偶者等」の資格に該当しません。法律上婚姻が成立していないといけません。戸籍若しくは相手方の国の結婚証明書にて確認致します。

※注意点
・在留資格証明書の結果は、申請の時に一緒に提出してる郵送先を記載した封筒を使って郵送されます。これは転送不可の通知となりますので、申請中に移転等をして郵送先が変わった場合には、返信用封筒を新しい住所のものに差し替える等しましょう。もし、間に合わない場合には、結果は入国管理局に戻り保管されていますので、入国管理局に直接取りに行きましょう。

本日はここまでとします。次回、在留資格変更許可申請に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

 

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  2. 面談

    日時を調整し、ご指定の場所又は事務所等にて面談を行います。

  3. お見積

    ご依頼の内容に必要な手続き等の説明と見積もりを提示。ご納得頂ければ正式な手続依頼となります。

  4. 書類作成・代行等

    お客様に変わって取得できる書類の作成・手配等を行います。(着手金・実費等をお支払いいただきます)

  5. 完了とご精算

    手続きが完了しましたら、お預かりした書類等の返却と、残金のご精算となります。

依頼者に事務所へ来てもらわず自分から依頼者のもとに伺います。当事務所へ足を運んで頂く必要はございません。
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