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遺言執行者 ~遺言を実行する人・遺言執行者の権利と義務とは~

2018/4/1

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

本日は、遺言執行者の権利(報酬)と義務について説明します。

◎遺言執行者の権利(報酬)

1、費用償還請求権

□遺言執行者が「遺言を執行するために必要な費用」を支出した場合に、相続人に対して、その費用の償還を請求することが出来ます。
□遺言執行者が遺言執行事務を処理するのに必要な債務を負担した時は、相続人に対して、自己に代わって弁済することを請求出来ます。
□遺言執行者が、遺言執行のために過失なくして損害を受けた場合には、相続人に対して、その損害を請求することが出来ます。

※遺言を執行するために必要な費用とは
・遺言書の検認手続きに要した費用
・相続財産目録の作成費用
・不動産の分筆に必要な費用
・訴訟提起のための訴訟費用 などをいいます。
なお、遺言執行に関する費用は、相続財産の負担とされているため相続人の固有の財産に対して請求することは出来ないとされております。

2、報酬請求権

□遺言執行者は、遺言執行の報酬を請求することが出来ます。
□家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることが出来ます。
□遺言に報酬の定めがある場合には、それによることとなります。

※報酬付与の審判は、遺言執行者の報酬額を決定するだけであり、執行力は有りません。相続人が任意に支払わない場合は、給付訴訟をするほかありません。

◎遺言執行者の義務

1、善管注意義務

□善良な管理者としての注意をもって、任務を遂行する義務を負います。この義務を怠った場合には、委任者である相続人に対して債務不履行責任を負います。

2、報告義務

□相続人の請求があるときは、いつでも遺言執行の状況等について報告する義務があり、この義務を怠った場合には、債務不履行責任を負います。

3、受取物引渡し等の義務

□遺言執行にあたって受領した金銭やその他の物、収受した果実等を相続人に引き渡さなければなりません。

4、任務の開始義務

□就職を承諾した時は、直ちに任務を行わなければなりません。

5、財産目録の作成・交付義務

□遅滞なく相続財産の目録を作成し、相続人に交付しなければなりません。

6、補償義務

□相続人に引き渡すべき金銭又はその利益のために用いるべき金銭を自己のために消費した時は、その消費した日以後の利息を支払わなければなりません。さらに損害が有る時は相続人に対して、その損害を賠償する責任を負います。

◎遺言執行者の復任権

・民法は「遺言執行者は、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることは出来ない」と定め、遺言執行者の復任権(執行者に代わって職務の全部を引き受けて遺言を執行する。いわゆる履行代行者の選任)を原則として否定しています。もっとも、遺言執行者は「自らの職務を遂行しなければならない」といっても、それは「遺言執行者の地位の一身専属性」をそのように言ってるのでありまして、遺言執行者の責任において「履行補助者」を使用することは問題のないところで有ります。

本日はここまでとします。次回、遺言執行の流れに続きます。
またのご訪問お待ちしております。

 

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