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離婚協議書 離婚の前に考えておくべきこと

2018/4/15

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

本日は、離婚協議書・離婚の前に考えることについて説明します。

◎離婚の種類

・協議離婚 夫婦間での話し合いによって離婚条件を取り決める方法であります。
・調停離婚 家庭裁判所において、調停員を交えて離婚条件を決める方法であります。裁判所が職権で審判を下し、強制的に離婚を成立させる場合も有ります。
・裁判離婚 調停でも離婚条件が整わなかった場合に、判決で離婚を成立させる方法であります。
■このうちの割合ですが、90%が協議離婚で有ります。残りの10%が調停離婚であり、さらにその10%が(全体の1%が)裁判離婚となります。離婚の基本は、あくまでも「夫婦間の話し合い」であります。
※なお、行政書士は調停及び裁判に関する書類の作成は出来ません。

◎離婚を考えた時の悩み

□離婚前・離婚後
・離婚後の子供への影響
・住む家
・子供の養育費
・慰謝料の支払い
・生活費
・役所の手続きなど

◎離婚と税金

財産分与の際の慰謝料などが、現状からみて不相応に多いと見なされる部分には、贈与税が加算されることが有りますので、注意が必要で有ります。

◎養育費の対象範囲

離婚の際に発生するお金は、大きく分けて2つに分かれます。夫婦間で発生する慰謝料や財産分与と、子供に権利が有る養育費であります。これらは明らかに違うものであります。夫婦間で発生する慰謝料や財産分与は放棄することが出来ますが、親権者が子供の養育費を放棄する約束をしたとしても、子供自身に請求権が有りますので、養育費の請求権が喪失されません。ただ、ある一定期間経過した後であっても養育費を請求することが出来ますが、過去に遡って請求することは困難であります。養育費には、子供が社会人として自立するまでに必要となるすべての費用が含まれます。一般的には下記のものが挙げられます。
・衣食住に係る費用
・教育費 ※塾の費用
・医療費
・娯楽費
・お小遣い
・交通費 等
※教育費、医療費については、通常を大きく超える事態も考えられますので注意が必要であります。

◎住宅ローンが残っている不動産

・住宅ローンが残っている不動産の場合、売却をして住宅ローンが有れば、売却額から住宅ローンの残債を引いて、残りを分与すれば良いのですが、どちらか一方が引き続き当該不動産に居住する場合は、売却を想定して、一方の取得予定金額を相手方に支払うことで住宅を所有することになります。ただ、問題は、住宅ローンの額が売却額を上回る場合であります。この場合、最近の判例では、そもそも財産分与の対象とはしないとしています。また、婚姻期間中に支払った金額も対象としないとされています。
・当該不動産を売却するのか、どちらかが継続して居住するのか、誰が住宅ローンを支払うのかだけではなく、総合的に離婚後の双方の生活状況を考慮するべきであります。継続して居住する場合、相手方が住宅ローンの連帯保証人となってる場合も、支払いが滞った場合の対応も確認しておく必要が有ります。

◎離婚後の子供の姓

・夫婦が離婚した場合、たとえ妻に子供の親権を設定しても、子供自身の姓に変更は生じません。また、戸籍は筆頭者とともに、そのまま元の戸籍に留まります。
・元妻が婚姻時の姓を称する場合には、離婚後3か月以内に届け出をする必要が有りますが、子供の場合には期間の制限は有りません。子供が15歳未満の場合は親権者が法定代理人として家庭裁判所に申し立てることが出来ます。子供が15歳以上の場合には、子供自身が家庭裁判所に行く必要が有ります。

◎離婚不受理届

・勝手な離婚届けの提出を防ぐ方法として、「離婚届不受理申出」の手続きが有ります。基本的には、夫婦の本籍地の役所で手続きをするのですが、別居中や本籍地の役所に行く事が困難な場合には、最寄りの役所の戸籍係に提出すると、本籍地の役所に送付してくれます。以前は、一度提出した場合、6か月という期間があったのですが、平成20年5月1日以降からは期限が無くなりました。つまり、申出を取り下げない限りずっと効力が生じることとなります。

※離婚協議書の作成・相談は、香取行政書士にお問い合わせ下さい。初回、相談無料にて対応しております。
※香取行政書士事務所における離婚協議書・作成の対応エリアは、弘前市・黒石市・平川市・青森市・五所川原市・つがる市ほか津軽一円です。

本日はここまでとします。次回、裁判例に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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