相続財産調査 ~生命保険金は相続財産にはならないが、相続税の対象になる~
ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。
本日は、相続財産調査・生命保険金について説明します。
◎生命保険金
・加入していないと思っていたのに、加入していたケースは良く有ります。通知書等での確認が必要になります。最近では、クレジットカードに付帯した死亡保険に、自動的に加入している場合等も有ります。この場合は、被相続人でさえ知らないケースが有ります。
・注意点として、正確には生命保険の受取金は相続財産に入りません。しかし相続税の対象となるため調査確認の必要が有ります。
・行政書士としては、相続税の相談には答えられませんが、税理士の先生をご紹介するまでの手続きは行政書士としての相続業務の一環として行います。
◎その他無形財産
・頻繁には有りませんが、特許権、著作権、著作権や商標権等の無形財産の確認も必要な場合が有ります。その場合には、弁理士や公認会計士等との連携をとって、手続きをすすめることとなります。
◎相続に関する調査業務
・相続人が高齢化した現状で相続人自身が動けなくなっていることも現状として有りまので、高齢者を支援することも念頭に、行政書士も調査業務を行っております。
◇遺産分割協議書と行政書士について
・相続財産目録の作成が終わりましたら、相続人間で、相続財産目録を前提に、財産の割り振りをして頂きます。
□行政書士の出来ない行為
・この時、行政書士は相続人の1人の代理人となり、他の相続人と交渉をすることは出来ません。また、行政書士は弁護士と違い、代理人にはなりません。遺産分割協議書の業務にあっては、行政書士の業務は、あくまでも書類の作成で有ります。
・割り振りの決め方も相続人間で決めて頂きますし、相続人が数名いる場合に、行政書士が各相続人の所へ出向き、署名捺印をもらうようなことは出来ません。
◇行政書士が出来る相続業務
1、相続人の調査(戸籍等収集)
2、相続関係図の作成
3、相続財産の調査
①不動産
②プラスの財産調査(金融機関等)
■銀行、貸金庫、株、信託銀行、生命保険、借用証等
③マイナスの財産調査(借金、株・ファンドの損失等)
4、財産目録の作成
5、遺産分割協議書作成
6、各種金融機関等の手続き
本日はここまでとします。次回、遺産分割協議書 行政書士と司法書士に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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