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2025/3/4

公正証書遺言の作成手順【行政書士の役割】

公正証書遺言の作成を行政書士がサポート

公正証書遺言を作成する際、ご自身で手順を調べて作成することも可能ですが、専門的な知識が求められる場面も多くあります。行政書士は、公正証書遺言の作成をスムーズに進めるお手伝いをし、遺言者の意向を正確に反映させることができます。さらに、遺産相続におけるトラブルを未然に防ぐためにも、専門家へ相談することが重要です。本記事では、公正証書遺言を作成する際の行政書士の役割について詳しく解説します。

目次

  1. 1.公正証書遺言とは何か?
  2. 2.公正証書遺言の作成手順
  3. 3.公正証書遺言作成時に必要な書類
  4. 4.行政書士を利用するメリット

公正証書遺言とは何か?

公正証書遺言は、公証人が立ち会い、遺言者が遺言内容を口述し、それを公証人が公正証書として作成する遺言の形式です。この方法で作成された遺言書は、法的に確実性が高く、相続トラブルを未然に防ぐことができます。公証人は、遺言が法的要件を満たしているかを確認するため、内容の信頼性が確保されます。

また、行政書士は、公正証書遺言の作成をサポートし、遺言内容の整理や必要書類の準備、証人の手配などをお手伝いします。公正証書遺言の作成を検討されている方は、ぜひ行政書士にご相談ください。


公正証書遺言の作成手順

  1. 1.遺言の内容を整理する 遺言者は、財産の分配方法や相続人を明確にするため、遺言の大枠を決めます。この段階で行政書士に相談すると、適切なアドバイスを受けながらスムーズに進められます。
  2. 2.公証人との打ち合わせ 遺言内容が決まったら、公証役場に連絡し、公証人と打ち合わせを行います。必要書類もこの段階で確認しておきます。
  3. 3.公証人による遺言の作成と確認 遺言者が用意したメモや必要書類をもとに、公証人が遺言公正証書の案を作成し、内容を遺言者に提示します。遺言者は、内容を確認し、必要に応じて修正を依頼できます。
  4. 4.公証役場での正式な遺言作成 遺言者が公証役場へ出向き、公証人の面前で遺言の内容を口頭で伝えます。公証人は、証人2名の立ち会いのもと、遺言の内容を読み上げ、遺言者および証人が署名・押印を行います。
  5. 5.公正証書遺言の完成 公証人が署名・押印することで、公正証書遺言が正式に完成します。原本は公証役場で保管され、遺言者には正本と謄本が交付されます。

なお、遺言者が高齢や病気などの理由で公証役場へ出向けない場合、公証人が自宅や病院へ出張することも可能です。(別途、出張費用が発生します。)


公正証書遺言作成時に必要な書類

公正証書遺言の作成には、以下の書類が必要となります。

  1. 1.遺言者本人の本人確認書類(3か月以内に発行された印鑑登録証明書 または 運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等の顔写真付き身分証明書)
  2. 2.相続人との関係を証明する戸籍謄本・除籍謄本
  3. 3.相続財産に関する書類
    • ○不動産:登記事項証明書、固定資産評価証明書または固定資産税の課税明細書
    • ○預貯金:預貯金通帳または通帳のコピー
  4. 4.遺贈(相続人以外への財産分与)がある場合、その人の住民票等
  5. 5.証人を用意する場合、その氏名・住所・生年月日・職業を記載したメモ

行政書士は、これらの書類の取得や証人の手配をサポートすることができます。特に、証人については法律上の制限があるため注意が必要です。(未成年者、推定相続人、受遺者およびその配偶者・直系血族は証人になれません。)


行政書士を利用するメリット

公正証書遺言の作成は、専門的な手続きが多く含まれるため、行政書士に依頼することで以下のようなメリットがあります。

  • ・スムーズな手続き:必要書類の収集や公証人との調整を行政書士が代行するため、遺言者の負担が軽減されます。
  • ・トラブル防止:行政書士が内容をチェックし、法的要件を満たした遺言を作成できるようサポートします。
  • ・証人の手配:証人の要件を満たす人を確保することができるため、手続きが円滑に進みます。
  • ・費用の抑制:他の士業と比較して、行政書士に依頼することで費用が抑えられるケースが多くなっています。

公正証書遺言の作成を検討されている方は、ぜひ青森県弘前市の香取行政書士事務所へご相談ください。遺言作成のサポートを通じて、あなたの大切な想いをしっかりと形にするお手伝いをいたします。


**香取行政書士事務所(青森県弘前市)**では、公正証書遺言の作成サポートを行っております。ご相談は随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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