遺産分割 預金・銀行に提出する書類 ~口座凍結!銀行への提出書類は?~
ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。
本日は、遺産分割、預金の払い戻しに必要な銀行への提出書類について説明します。(前回よりの続きになります。)
提出書類
◎遺産分割協議書
・相続人全員の署名・押印(実印)
◎相続届(銀行所定の書類)
・相続人全員の署名・押印(実印)、銀行の支店ごとに提出する必要があります。
◎戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡まで
・相続人の戸籍謄本
□原本を提出しますが、銀行で写しを取った後で返還されます。
□行政書士が受任した場合には、相続人代表者の承認を受けたうえで、職務上請求書を使用してすみやかに収集します。
◎印鑑登録証明書
海外に滞在している相続人は大使館又は領事館が発給する「在留証明」「署名証明」
・相続人全員
・受任者(行政書士)
□発行後3か月以内(6か月以内という銀行もあります)のもの
□原本を提出しますが、銀行で写しを取った後で返還されます。
◎委任状
・相続人全員からの委任状が必要 所定の委任状がある銀行もありますので確認する必要が有ります。
※在留証明とは:外国に居住している日本国籍を有している者が当該国のどこに住所(生活の本拠)を有しているか、あるいは当該国内での転居歴(過去、どこに住んでいたか)を証明する書類であります。
※署名証明とは:日本に住民登録をしていない海外に在留している日本国籍を有している者に対して、日本の印鑑登録証明書に代わるものとして日本での手続きのために発給されるもので、申請者の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明する書類であります。
・銀行に提出するべき書類は以上でありますが、銀行によって違いがありますので、その都度確認する必要が有ります。
◎遺言執行者の「権利」「義務」「復任権」について説明します
・遺言執行者は、遺言者に代わって遺言内容を実現する者であります。すなわち、「遺言を執行する者」であり、遺言の執行とは「遺言の内容を実現し、遺言に基づく権利の移転の実現とそれに関連する事務を行う」ことであります。遺言執行者には、「権利」「義務」があり、「復任権」が原則として否定されています。
・遺言執行者には「費用償還請求権」と「報酬請求権」があります。
本日はここまでとします。次回、遺言執行者に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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