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農地の共同相続人が認知症の場合~どうしたらよいか?

2018/9/27

こんにちは。
青森県弘前市の行政書士、香取です。

本日は、共同相続人の中に判断能力に問題がある人がいるときはその人を除いて協議が可能かについて説明します。

◎相談

・農地を共同相続人である母に相続させようと考えていますが、母は認知症になっています。子供達だけで協議できますか?

◎解説

・農地を遺産分割協議で母親に相続させるに当たっては、農地法上の許可等は不要であります。
・ただ、本ケースでは、共同相続人である母親が認知症になっているとのことです。認知症といっても、その状況にもよりますが、遺産分割協議の意味が理解できないくらいに、物事に対する判断力が劣っているような場合、母親には成年後見人を選任して、その後見人が他の共同相続人と遺産分割協議をすることが必要です。
・農地を母親名義にするに当たっては、遺産分割協議書を登記申請の添付資料として提出しますが、遺産分割協議書に署名押印した共同相続人に判断能力があるかは法務局等では調査していません。そのため、世間では判断力のない共同相続人の署名押印を誰かがして、遺産分割協議書を作成することもあるようです。しかし。このことは本来は認められることではありません。
・特に本ケースでは、農地を母名義にするというのですから、将来、その農地の権利を変更したり、何らかの権利を設定したりするときには、母親に判断能力があるかが司法書士等によって確認されることになります。その場合、母親に判断能力がなければ、登記手続を依頼することができなくなります。
・こういう点からも、母親に対する成年後見手続をとっておかれることが大切と考えます。

◎相談

・共同相続人のひとりには、既に成年後見人が就任しています。今後はその成年後見人を含めて遺産分割協議をしますが、遺産である農地を成年被後見人に取得させてよいですか?

◎解説

・農地については、共同相続人間の協議で取得する人を決めるに当たっては、農地法上の許可等が不要であること、成年後見人が就任している場合には、その後見人が遺産分割協議に参加します。
・本ケースも、成年被後見人に遺産である農地を遺産分割協議で取得させることは法的には可能です。
・ただ、成年被後見人が農地を取得した後、その農地をどうするのか、誰が耕作するのか、成年被後見人が死亡した場合に相続人間のトラブルが生じないかなどを十分に検討した上で、結論を出すべきだと考えます。
・農地を取得すれば、所有者として農地を耕作することが求められています。成年後見人自身が耕作することはないでしょうから、その農地を今後どうするかはあらかじめ決めてから相続の協議をするべきでしょう。
・市街化区域内農地の場合、生産緑地制度の対象になっていれば耕作は絶対的要件となります。また、市街化区域内農地の場合、宅地への転用が可能となることが多く、農地自体の資産価値が大きいケースもあります。
・もし、子供たちの仲が良くないような場合に、認知症の母が農地を相続したとなると、母親の死亡のあと資産価値の高い農地をめぐっての相続トラブルに至る可能性もあります。
・法的には成年被後見人に農地を相続させることは可能でも、将来のトラブルのもとになるような遺産分割協議は是非とも避けるべきでしょう。

本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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