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農地の転用 ~許可を得るために必要なこと~

2018/2/16

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

農地転用 4条、5条 について説明します。
農地を転用(農地を農地以外、例えば宅地、駐車場、資材置き場等に利用)する場合は、原則として県知事または農林水産大臣の許可が必要になります。この許可を得ないで転用した場合は、違反転用となり、罰金を科せられる場合があります。転用許可を得るためには、次のすべてを満たす必要があります。

農地転用許可を得るための条件

立地基準

1.原則として、市街地の区域内・市街地化の傾向が著しい区域内・土地区画整理事業の区域内にある農地であること。

一般基準

1.農地以外の土地で、事業の目的を達成できる土地がないこと。
2.資金調達が見込め、他法令による許認可を要する場合はその許認可が見込めるなど、確実に遅滞なく目的に供すること。
3。申請目的を実現させるための必要最低限の面積であること。
4.農業生産条件(用排水路施設等)や近くの農地の耕作等、付近の公衆衛生等に影響を及ぼさないこと、または及ぼさないために必要な被害防除等の措置が取られること。
また、市街化区域内にある農地を転用する場合は、事前に農業委員会に届出をしなければなりません。
〇自分の農地を自分で転用する場合は、農地法第4条の許可申請または届出が必要になります。
〇農地の売買または貸借を伴う場合は、農地法第5条の許可申請または届出が必要になります。

許可申請・届出に必要な書類

農地法第4条・第5条許可関係

・農地法第4条許可申請書
・農地法第5条許可申請書
・土地の登記事項証明書(法務局に申請)
・委任状
・印鑑証明(代理申請の場合)
・位置図
・公図
・利用計画書
・事業計画書

農地法第4条・第5条届出関係

・農地法第4条届出書
・農地法第5条届出書
・土地の登記事項証明書(法務局に申請)
・位置図
・開発許可の写し

次回に続きます。またのご訪問お待ちしております。

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依頼者に事務所へ来てもらわず自分から依頼者のもとに伺います。当事務所へ足を運んで頂く必要はございません。
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