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仮想通貨の取引の注意点

2019/1/21

こんにちは。
青森県弘前市の行政書士、香取です。

本日は、仮想通貨の取引の注意点について説明します。
一般的な法律相談に対する回答・解説になります。また、行政書士が業務として相談に応じられない場合があることをご了承下さい。

◎相談

・「絶対儲かる」と言われて仮想通貨Aマネーを購入しましたが、購入後相場が暴落して損害が出ました。法的請求はできないですか。

◎回答・解説

1.インターネット取引と契約の解消

・事業者がインターネットを通じて特定の商品について宣伝を行い、消費者がインターネットを通じて当該商品を購入するという形態をとる場合、当然取引には特定商取引に関する法律が適用されます。この場合、消費者は、購入時から起算して8日を経過するまでの間、契約を解除することができます。しかし、事業者がインターネット等で、クーリング・オフが利用できない旨を表示していた場合には、消費者は解除することができません。そこで、この場合には、消費者契約法に基づく契約の取り消しが考えられます。具体的には、事業者が特定の商品の購入を勧誘するに際し、契約の重要な事項について事実と異なることを告げて消費者に契約を締結させた場合、消費者は、当該契約の取り消しを請求することができます。この取り消しに係る意思表示は、取消原因があることを知ってから1年以内に行う必要があるため、注意を要します。

2.インターネット取引と損害賠償請求

・契約そのものの解消以外にも、不当な勧誘により損害を被った場合、説明義務違反を理由とする損害賠償請求をすることもできます。
・仮想通貨は、資金決済に関する法律上、モノやサービスの提供への対価物と位置付けられていますが、実際には、仮想通貨による投資と称して、仮想通貨の先物取引も盛んに行われています。このようなケースにおいて、投資を勧誘した者が取引の内容やリスクの程度等について十分な説明をおこなわず、誤信に基づいて仮想通貨を購入し、損害が生じたような場合には、購入者が勧誘者に対して損害賠償請求をすることが考えられます。
・平成29年4月1日から施行された資金決済に関する法律により、仮想通貨の売買や交換を業として行う者については、仮想通貨交換業者として内閣総理大臣の登録を要することとなりました。今後、仮想通貨に関する取引を行う際には、事業者が仮想通貨交換業者として登録を受けているかどうかを確認することが肝心です。

3.仮想通貨と金融商品取引法

・平成30年2月現在、仮想通貨は、金融商品取引法や商品先物取引法におけるデリバリテイブ取引の「原資産」、「金融指標」、「商品指数」、「商品」のいずれにも該当しません。そのため、仮想通貨を利用したデリバテイブ取引自体は、金融商品取引法の適応対象外となります。
・したがって、現時点においては、仮想通貨に関わる消費者被害について、民法や消費者契約法に基づく契約の解消や損害賠償請求により対応をすることになります。

4.まとめ

(1)「絶対儲かる」といわれて仮想通貨の取引を行ってしまった場合、契約の解消や損害賠償請求ができるかを検討します。
(2)仮想通貨の取引を行う場合には、当該事業者が内閣総理大臣の登録を受けている事業者かどうかを確認します。

◇相談のポイント

●特定商取引に関する法律に基づく契約解除、消費者契約法に基づく契約の取り消し又は民法上の損害賠償請求を検討。

本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

 

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