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運送業許可申請~運行管理者・整備管理者

2019/10/7

こんにちは。
青森県弘前市の行政書士、香取です。

本日は、運送業許可申請~運行管理者・整備管理者について説明します。

◎事業用自動車の台数に合わせた運行管理者を確保又は確保予定であること

・申請時点でトラックの台数に応じた運行管理者を確保又は確保予定である必要があります。
・運行管理者とは、事業用自動車の安全運行等の確保や、運転者の指導監督等を行う者のことです。法令順守の厳しくなった昨今では、運送事業を営むうえで重要なポジションの1つといえます。
・運行管理者は、トラックの台数が29台までは1人以上、以後30台増えるごとに1人以上追加するよう定められています。

◇運行管理者になるための要件

・運行管理者となるには、運行管理試験に合格する必要があります。運行管理者試験を受験するためには、以下のいずれかに該当していなければなりません。

●事業用自動車の運行管理の実務経験が1年以上ある者
●自動車事故対策機構等が行う運行管理者基礎講習を修了している者

◇運行管理者の欠格要件

・地方運輸局長による解任命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者は、運行管理者となることはできません。

◇ポイント

●運送業を開始するには、運転者5人以上と運行管理者1人以上が必要であるため、最低でも6人の人員確保が必要になります。

◎整備管理者を確保又は確保予定であること

・整備管理者とは、事業用自動車の点検整備の実施や点検整備記録簿の管理、車庫の管理等を行う者のことです。整備管理者となるためには、国土交通省令で定められた資格を有しているか、一定期間以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う研修(整備管理者選任前研修)を修了した者である必要があります。

◇整備管理者になるための要件

①資格で整備管理者になる場合
・以下のいずれかの資格を有していることが必要です。

●一級自動車整備士
●二級自動車整備士
●三級自動車整備士

②実務経験で整備管理者となる場合
・整備工場や特定給油所等又は自動車運送事業者の下で、整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関する2年以上の実務経験を有し、かつ地方運輸局長が行う研修を修了した者であることが必要です。
・「点検又は整備に関する実務経験」とは、以下のものをいいます。

●整備工場、特定給油所等における整備要員として点検、整備業務を行った経験(工員として実際に手を下して作業を行った経験のほかに技術上の指導監督的な業務の経験を含む)
●自動車運送事業者の整備実施担当者として点検、整備業務を行った経験

・「整備の管理に関する実務経験」とは、以下のものをいいます。

●整備管理者の経験
●整備管理者の補助者として車両管理業務を行った経験
●整備責任者として車両管理業務を行った経験

◇整備管理者の欠格要件

・地方運輸局長による解任命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者は、整備管理者となることはできません。

◇ポイント

・実務経験は勤務していた運送事業者等に証明してもらう必要があります。したがって、その運送事業者が廃業している場合などは証明を受けることが不可能なため、整備管理者として選任することが出来ませんので注意が必要です。

◎運行管理補助者と整備管理補助者の選任

・運行管理補助者と整備管理補助者の選任は義務付けられていませんが、補助者を選任しない場合は運行管理者や整備管理者が休日などで不在の場合に代務者がいないため、実質的には貨物輸送業務を行うことが出来なくなってしまいます。必ず補助者を選任するようにしましょう。

◇運行管理補助者になるための要件

・運行管理補助者となるためには、自動車事故対策機構等の行う運行管理者基礎講習を修了している必要があります。運送業許可の申請をする場合は、必ず、運行管理者以外の人が許可取得までに基礎講習を修了しておくようにしましょう。

◇整備管理補助者になるための要件

・特にありません。

◇ポイント

●運行管理者は運転手を兼任することは出来ませんが、整備管理者は運転者を兼ねることができます。また、運行管理者と整備管理者を兼任することも可能です。

本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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