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上陸許可基準(入国審査官の上陸審査)

2018/5/16

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

本日は、上陸許可基準(入国審査官の上陸審査)(前回よりの続きとなります。)

◇入国審査官の上陸審査

・第二号 日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく、かつ、在留資格に該当すること、かつ、別表第一の二の表及び四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については上陸許可基準に適合すること。
・第三号 在留期間が法務省令の規定に適合していること。
・第三号 上陸拒否事由に該当していないこと。

上陸許可基準とは

・「出入国管理及び難民認定法第7条1項第二号の基準を定める省令」
・入管法第7条第1項第2号。「我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準」とは、いわゆる上陸許可基準のことであります。→なぜ別表第一の二及び四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする外国人に上陸許可基準を適合することが規定されたのか→その入国者の規模や活動体様いかんによっては、我が国の産業や国民生活に影響を及ぼすものと考えられ、政策的な観点からその受け入れ範囲の調整を図り、適正な入国管理を行う必要があると認められるためであります。

上陸許可基準の条件

上陸許可基準は、①学歴要件、②実務経験年数、③従事する業務内容、④報酬額、⑤受け入れ機関に関する条件などを定めております

査証と在留資格は違う

査証を英語でビザ(VISA)といいます。言うまでもなくビザとは査証のことですが、外国人は一般に在留資格のことを「ビザ」といってきます。外国人との会話で便宜上在留資格のことをビザと言うことはあっても、査証と在留資格は違うものであります。

外務省の権限

外務省の権限として、「査証に関すること」が定められており、外国に駐在する日本国の大使、公使又は領事官が発給することとされております。「査証に関すること」は、法務省の権限ではなく、日本国内の地方入国管理局長が発給することはありません。

「査証」と「上陸許可」

「査証」と「上陸許可」とは別個の行政処分であります。入管法上、旅券に査証を受けてることは、外国人が日本に上陸するための条件の一つにすぎません。したがって、旅券に査証を受けていても、他の上陸のための条件を満たしていない場合は、その上陸は許可されません。

入国審査官の上陸審査と上陸のための条件

・入管法第7条第1項第1号。所持する旅券が有効であることは、「上陸のための条件」ですが、そもそも、入管法第3条第1項は、有効な旅券を所持しない者は、本邦に入ってはならないと規定しています。すなわち、我が国の入管法は、「上陸」と「入国」の区別を前提に、我が国の領域(領土・領海・領空)に入る時点で旅券の有効性を問題にしています。そのため、偽造旅券を使用して本邦に上陸した者は、有効な旅券を所持せず、我が国の領域に入った以上、不法上陸以前に不法入国となっており、不法入国罪が成立します。

※入管法第7条第1項第2号。入国審査官が、本邦に上陸しようとする外国人の陳述、証拠資料等に基づき、かつ、その主観的意図のほか客観的事情を総合的に考慮して判断したとき、外国人の本邦において行おうとする活動が社会通念上偽りのないものでないと納得できるものでなければならないとされております。

本日はここまでとします。次回、上陸許可基準の適用に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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