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クレジットカード払いでもクーリング・オフできるのか?

2018/5/26

こんにちは。本日は、クーリング・オフとクレジットについて説明します。
一般的な法律相談に対する回答・説明になります。また、行政書士が業務として相談に応じられない場合もあることをご了承下さい。

Q 訪問販売により布団を購入し、購入代金支払いのため、個別クレジットを利用しましたが、冷静に考えると要らないものでした。クーリング・オフによって、個別クレジット契約を解除することが出来ますか?購入したのは3日前です。

A

①個別信用購入あっせん(いわゆる個別クレジット契約)

・個別信用購入あっせんとは、典型的には、消費者が販売業者から商品を購入する際に、クレジット業者がその購入代金を立て替えて、一括で販売業者に支払い、その立替金を、消費者がクレジット業者に分割して支払う取引形態をいいます。個別信用購入あっせんの場合は、カード等が利用されるのではなく、契約書が利用されることとなります。

②個別クレジット契約のクーリング・オフ

・本件相談において、布団の売買契約の締結が3日前ですので、クーリング・オフにより解除することができますが、売買契約と個別クレジット契約は別々の契約であるため、売買契約が解除されても、個別クレジット契約は存続していることになります。
・そこで割賦販売法は、訪問販売において、個別クレジット業者に対し、申込時書面及び契約締結時書面(合わせて「法定書面」といいます)の交付を義務付け、法定書面の交付を受けた日から起算して8日を経過するまでに、クーリング・オフ通知を行えば、個別クレジット契約が解除される旨定めています。
・そして、個別クレジット契約のクーリング・オフについても、法定書面が交付されなかった場合、交付された法定書面に重大な不備がある場合、クーリング・オフ妨害がなされた場合に、クーリング・オフの権利行使期間の起算日は進行しません。
・したがって、訪問販売において、個別クレジット契約が締結されてる場合は、売買契約における法定書面のみならず、個別クレジット契約における法定書面の確認も重要であります。

③クーリング・オフ連動

・割賦販売法は、個別クレジット契約がクーリング・オフにより解除された場合、売買契約もクーリング・オフされたものとみなす、と規定しております。これをクーリング・オフ連動といいます。
・したがって、訪問販売において、個別クレジット契約が締結されている場合は、まず、個別クレジット契約のクーリング・オフを検討することが有用であります。

※ポイント

◇割賦販売法所定の法定書面の交付を受けた日から起算して8日が経過するまでに、書面によりクーリング・オフ通知を発信することにより、個別クレジット契約の解除が可能であります。

本日はここまでとします。次回、交通事故 兼業主婦の休業損害に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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