ご相談初回無料

お気軽にご相談・お問い合わせください

TEL 0172-55-7882

電話対応時間 9:00~18:00年中無休

交通事故でも健康保険は利用できる?

2018/5/25

こんにちは。本日は、交通事故でも健康保険は利用できる?について説明します。
一般的な法律相談に対する回答・説明になります。また、行政書士が業務として相談に応じられない場合もあることをご了承下さい。

◎健康保険が交通事故に利用できますか?

・健康保険は、交通事故によって怪我を負った時にも、当然に利用できます。ただし、労災保険によって給付を受けられる場合には利用することはできません。従来、健康保険による治療では、治療方法や薬に限界があり、被害者にとってデメリットがあると言われてきました。しかし、現在では幅広い治療方法や医薬品に健康保険の適用がありますので、特殊な治療方法が必要な場合を除き、健康保険を利用するデメリットはないと言っても良いと思われます。

◎どのような場合、健康保険を利用すべきですか

・加害者が任意保険に加入している場合には、通常、医療費は相手方保険会社が負担してくれます。しかし、相手方が任意保険に加入していない場合や、加入していても治療費を出し渋っている場合には、健康保険を利用することになると思われます。また、被害者にも過失がある場合、健康保険を利用すれば、健康保険から原則として7割分を取得することができます。したがって、被害者に過失がある場合や過失の有無や割合について争いがある場合についても、健康保険を利用した方が最終的な取り分が多くなる可能性がありますので、検討しても良いと思われます。また、働けなくなった場合の傷病手当金や医療費等が高額になった場合の高額療養費を給付してもらえる場合もあります。これらについても、状況に応じて健康保険組合等に問い合わせるなどして、利用を検討すべきでしょう。

◎健康保険を利用する場合の注意点

・交通事故の場合であっても健康保険は当然に利用できますが、病院によっては利用できないと誤解をしていたり、自由診療にした方が診療報酬単価が上がるため、健康保険の利用に難色を示す病院もあります。その場合、病院側を説得するとともに、それでも適切な治療や後遺障害診断書を得られない危険がある場合には、診療先の変更を含めて検討する必要があると思われます。なお、健康保険を利用して治療した場合、健康保険組合等も加害者に対して負担した治療費分を求償することとなっております。したがって、加害者側としては健康保険組合等からも求償される可能性に留意し、また被害者側も念頭には置いておくべきであります。加害者の自賠責保険に被害者の直接求償と健康保険組合等の求償が競合した場合、現在では被害者の直接求償が優先されております。最後に、被害者側として今後も健康保険を利用して治療を受ける予定がある場合に、加害者と示談をして加害者の賠償責任を清算してしまうと以後健康保険が利用できなくなる可能性があります。したがって、このような場合には、清算条項に制限を設ける等の工夫が必要となるでしょう。

※ポイント
◇交通事故でも健康保険は利用可能。
◇健康保険利用のデメリットはないが治療機関との関係性に注意すること。

本日はここまでとします。次回、クーリング・オフとクレジットに続きます。
またのご訪問お待ちしております。

 

 

おススメ記事

  • 事業復活支援金の事前確認/青森県弘前市(津軽地方)土日祝対応可

  • 「事業復活支援金」の「事前確認」サポート~青森県・弘前市近郊/五所川原市近郊(土日祝対応可)

  • 事業復活支援金の「事前確認」受付中~青森県・弘前市/青森市近郊(土日祝対応可能)

  • 在留資格(就労)を新設~外国人材受け入れ拡大

  • 車庫証明に必要な書類と書き方・マニュアルについて ~青森県・弘前市他の場合~

業務案内

  • 会社設立

    会社の称号・目的の決定、定款の作成、定款の認証、出資金の払い込み、必要書類及び申請書類の作成、設立の登記の申請(登記申請は司法書士に依頼)

  • 車庫証明

    車庫証明手続き代行。申請書類、添付書類作成・申請等

  • 建設業許可申請

    建設業許可の新規取得・更新手続き・業種追加等

  • 内容証明

    クーリングオフ等に内容証明作成・発送代行

  • 遺言書作成
    相続手続

    公正証書遺言・秘密証書遺言の作成サポート
    自筆証書遺言は当事務所では取り扱いしておりません

  • 農地転用

    農地転用に関わる申請手続きをサポート

  • 入管業務

    入管業務(ビザ・VISA支援サポート)在留資格認定・更新・変更・取得申請、短期滞在書類作成、就労資格証明書交付申請、資格外活動許可申請、永住許可・帰化許可申請、再入国許可申請

  • その他業務

    海事代理士業務、ドローン飛行許可申請、古物商許可申請、産業廃棄物許可申請、宅地建物取引業者免許申請、その他各種手続き・代行・サポート

ご依頼の流れ

  1. お問い合わせ

    相談初回無料まずはお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。

  2. 面談

    日時を調整し、ご指定の場所又は事務所等にて面談を行います。

  3. お見積

    ご依頼の内容に必要な手続き等の説明と見積もりを提示。ご納得頂ければ正式な手続依頼となります。

  4. 書類作成・代行等

    お客様に変わって取得できる書類の作成・手配等を行います。(着手金・実費等をお支払いいただきます)

  5. 完了とご精算

    手続きが完了しましたら、お預かりした書類等の返却と、残金のご精算となります。

依頼者に事務所へ来てもらわず自分から依頼者のもとに伺います。当事務所へ足を運んで頂く必要はございません。
事業に専念してもらうことが事務所の方針です。

相談・お問い合わせ

メール・電話相談初回無料
メール・電話どちらもお気軽にお問い合せください。

電話 0172-55-7882

[電話対応時間]9:00~18:00年中無休

FAX 0172-55-7883

お問い合わせフォーム

    お問合わせ内容必須

    お名前必須

    メールアドレス必須

    電話番号必須

    備考

    漢字一文字でお答えください。スパム対策

    確認必須

    入力内容を確認しました

    ※確認画面は表示されず送信されます。

    対応エリア

    弘前市及び津軽一円

    • 弘前市
    • 黒石市
    • 平川市
    • 青森市
    • 五所川原市
    • つがる市
    • 藤崎町
    • 大鰐町
    • 板柳町
    • 鶴田町
    • 鰺ヶ沢町
    • 深浦町
    • 中泊町
    • 田舎館村
    • 西目屋村

    ※上記以外の地域も相談に応じます。
    お気軽に問い合わせ、相談ください。

    アクセス

    〒036-8064 青森県弘前市大字東城北3丁目1番地8