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交渉による債権回収~請求先・請求方法

2018/6/3

こんにちは。本日は、交渉による債権回収について説明します。
一般的な法律相談に対する回答・説明になります。また、行政書士が業務として相談に応じられない場合があることをご了承下さい。

◎相談 ・知り合いの会社社長より、会社の運転資金の融通を頼まれ、会社に対して300万円を貸し、知り合いの社長には連帯保証人になってもらいましたが、期日を過ぎても支払ってくれません。どのように請求すればよいでしょうか?回収を弁護士に依頼した場合の費用についても教えて頂けますか。

1.内容証明郵便の活用

①内容証明郵便とは
・内容証明郵便とは、誰が、いつ、いかなる内容の文章を、誰に宛てて差し出したかということを、郵便局が証明してくれる制度で、最も厳密な形式の郵送方法の1つです。内容証明郵便に特別の法的効力があるわけではありませんが、差し出した文章の内容や発信・受信の日が明確になることから、時効期間が迫っている場合や、解除日を明確にしたい場合など、後日の紛争に備えて通知の記録を残すことが必要な、債権回収や交渉の際によく用いられます。
②郵送方法
・債権回収の際に使うことが考えられる主な郵送方法は、次の通りであります。
イ. 内容証明郵便
・差し出した文章の内容・相手先・発信日・受信日を郵便局が証明してくれます。従来の紙による方法のほか、電子内容証明サービスによる方法でも送付できますが、資料を同封することはできず、紙による場合は字数・行数の制限があります。
ロ. 書留郵便
・郵便到達時に、受信者から受領印をもらいます。受取時の記録が残るほか、内容証明郵便とは異なり、資料を同封することができます。一般書留では引受けから配達までの「送達過程」が記録されますが、簡易書留の場合は、「引受けと配達のみ」が記録されます。また、種類により賠償上限額が異なります(現金書留50万円、一般書留500万円、簡易書留5万円)。
ハ. 特定記録郵便
・簡易な配達方法で、郵便物の引受けを記録してくれます。受信者から受領印をもらわないため配達は記録されませんが、インターネット上で、受信者の郵便受箱に配達されたかどうかを確認できます。資料を同封することができます。

2.請求の相手方

・この相談の場合、会社と連帯保証人の双方に対して、未払金全額(及び遅延損害金)を請求することが一般的であります。保証人が連帯保証人の場合、お金を借りた債務者と連帯保証人は同一の責任を負いますから、双方に対して、それぞれの全額の支払いを請求することができます。

3.弁護士への依頼

①弁護士が請求する場合の違い
・債権回収は、自ら行うこともできます。しかし、相手方が任意の支払いに応じてくれないことが予想される場合等には、専門家である弁護士に回収を委任することを検討すべきであります。弁護士は、債権回収の各種方法に精通していますし、交渉を行う際にも、「交渉で解決に至らない場合における法的手続」を踏まえた交渉を行ってくれます。債権回収を成功へ導くために、弁護士に依頼することは1つの選択肢であるといえます。
②弁護士費用
・現在、弁護士報酬は自由化されておりますが、多くのケースで、①着手金、②報酬金、③実費の3分類に分けて請求する方法が採用されております。着手金は依頼時に発生し、報酬金は業務終了時に発生します。いずれも、請求額に応じて決定されるのが一般的であります。

※ポイント

◇内容証明郵便など記録に残る方法により、支払いを請求する。
◇請求の際には、会社と連帯保証人の双方に請求する。
◇弁護士に依頼した場合は、着手金・報酬金・実費がかかります。

本日はここまでとします。次回、労働条件の変更に関する法律相談に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

 

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