内縁に関する法律相談~内縁解消と財産分与
こんにちは。
青森県弘前市の行政書士、香取です。
本日は、内縁解消と財産分与について説明します。
一般的な法律相談に対する回答・解説になります。また、行政書士が業務として相談に応じられない場合があることをご了承ください。
◎質問
・内縁の夫から内縁関係の解消を求められています。財産的な請求はできませんか?
◎解説
◇内縁関係とは
・内縁関係とは、婚姻の届出を欠くために法律上の婚姻ではないものの、男女が相協力して夫婦としての生活を営む結合であるという点で法律上の婚姻と異なるところはないため、法律上の婚姻に準じ法的保護の対象となる関係をいいます。
・内縁関係といえるためには、①当事者に婚姻の意思が認められること、かつ②共同生活をしていることが要件となります。
◇内縁解消により求められる財産的請求
・内縁は、法律上の婚姻関係に準じた関係として、法的保護の対象となるため、内縁の夫から内縁関係を解消したいと申し入れられた場合、以下の財産的請求ををすることができます。
1)財産分与
・夫婦は、夫婦共同で築いた財産について、婚姻を解消する際には分与を請求できますが、内縁関係の場合も、内縁関係を解消する際には、共に築いた財産について分与請求をすることができます。財産分与の対象となる財産は、離婚の場合と同様です。
2)損害賠償
・一方当事者が正当な理由に基づかずに内縁の解消を求めている場合、他方当時者は、慰謝料や財産的損害について賠償を請求できます。この点についても離婚の場合と同様です。
3)養育費
・内縁関係の男女の間に子供があり、内縁の夫が認知している場合には、離婚の場合と同様、養育費の請求ができます。
4)年金分割
・内縁関係解消の際にも年金分割は可能です。ただし、法律上の婚姻と異なり、制限があります。なぜなら、婚姻届や離婚届けで夫婦であった期間が明確な法律上の婚姻とは異なり、内縁関係であった期間が客観的に明らかではないからです。
・そのため、内縁関係については、被扶養者としての届出・申請が求められ、年金分割の対象期間も、かかる届出等がなされた場合に、内縁関係にあったことが客観的に明らかとなる国民年金の第3号被保険者(被扶養者)であった期間に限定されます。
5)認められない権利
・いくら内縁関係とはいえ、法律上の婚姻ではないため、内縁当事者の一方が死亡した場合、相続人としては認められず、相続権はありません。そのため、内縁関係の解消が、当事者の死亡による場合には、財産的請求はできないことになります。
・なお、死亡した内縁当事者に相続人がいない場合には、「被相続人と特別の縁故があった者」として、家庭裁判所に請求することにより、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えられる場合があります。また、居住用の建物の賃借人である内縁当事者に相続人がいない場合、他方当事者はこの賃貸借の権利義務を承継します。
◆ポイント
●内縁関係は法律婚に準じて法律上の保護の対象となり、法律婚の規定が類推適用される。
●内縁関係の解消に伴い、離婚に準じて財産的請求が可能。
本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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