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賠償手続の流れ~交通事故(弘前市・青森県)

2019/4/22

こんにちは。
青森県弘前市の行政書士、香取です。

本日は、賠償手続の流れ~交通事故について説明します。
一般的な法律相談に対する回答・解説になります。なお、行政書士が業務として相談に応じられない場合が有ることをご了承ください。

◎質問

・先週事故に遭ってしまいました。この後、どうなっていくのか分からないので、賠償について全体の流れを知りたいです。注意点などもあれば教えて下さい。改正民法で被害者に有利になるという報道を見たのですが、本当でしょうか。

◎回答・解説

◇事故当事者のなすべき初動

・交通事故に遭って怪我をした場合、出来るだけ早く、①警察に通報し、②医療機関を受診し、③自身の加入する任意保険会社に交通事故発生の連絡をする必要があります。

◇今後すべきこと

1)事故状況の把握

・事故発生を警察に通報していれば、交通事故証明書、刑事記録を取得できます。刑事記録の取得方法は、日弁連交通事故相談センター東京支部編「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準2018年版」(通称「赤い本」)付録「交通事故損害賠償請求における立証資料」などに解説されています。

2)人的損害の把握

・受傷した場合、受診した医療機関に対し、診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書の作成を求めます。被害者が加害者の任保険会社にこれらを提出済みの場合、電話をすればコピーをくれます。医師の診断を受けずに医療機関以外(整骨院、鍼灸院、マッサージ、カイロプラクテイック)に通うと、治療の必要性を争われる可能性が高いため注意が必要です。
・後遺障害が残った場合、自賠責後遺障害等級認定を申請し、その後、任意保険会社と示談交渉を行います。その際は損害額を費目ごとに計算して算出します。また、事故状況から過失割合を検討しておくとよいでしょう。
・被害者請求権の時効期間は、平成22年4月1日以降に発生した事故なら、傷害分は事故発生から、後遺傷害分は症状固定から各3年です。
・休業損害や逸失利益の算定には、源泉徴収票、課税証明書、確定申告書などを使いますので、被害者にあらかじめ用意してもらいましょう。事業所得者なら申告外所得の有無、会社役員なら労務対価の報酬に占める割合がよく争いになります。

3)使用できる任意保険の把握

・任意保険の典型は、対人賠償、対物賠償、人身傷害補償及び車両損害補償の4つです。名称に「対」が付く前二者は相手の損害、付かない後二者は自身の損害をカバーします。事故の相手方及び自分自身の加入する任意保険会社に連絡し、使える保険を確認しましょう。

◇改正民法の影響

・民事法定利率は、一律年5%ですが、改正民法施工後は変動制になり年3%に下がります。
・被害者にとって、控除される中間利息(一括払いされる賠償金の運用益)が減る点は有利であり、判決時に支払われる遅延損害金が減る点は不利です。しかし、中間利息控除の方が賠償額に与える影響は大きいので、全体としては被害者に有利といえるでしょう。

◇相談対応のポイント

●事故状況から過失割合を検討、損害額を費目ごとに算定。
●治療、症状固定、自賠責後遺障害等級認定を経て任意保険会社と示談交渉。
●自賠責保険に対する被害者請求権の消滅時効に要注意。
●改正民法の影響は全体として被害者に有利。

本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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