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遺言書の検認 ~遺言書を検認せず手続きしたら罰金5万円!?~

2018/2/20

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

遺言書の検認について説明します

公正証書による遺言を除く遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立ち合いの上開封しなければなりません。開封手続きに違反した場合には、5万円以下の過料に処せられます。
検認とは、相続人に対し遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の現状を確認し、証拠を保全する(遺言書の偽造・変造を防止する)手続きであります。なお、検認は証拠保全の手続きに過ぎず、遺言書の有効・無効を判断する手続きではありません。

◎検認の流れ

・遺言書を保管していた人または遺言書を見つけた相続人が申立人となり、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に検認の申し立てを行います。
・家庭裁判所から申立人およびすべての相続人に対して検認の期日の通知が届けられます。
・検認の期日に、申立人および相続人立ち合いのもとで、家庭裁判所で遺言書が開封される。なお、申立人は必ず出席し、相続人は各自の判断で出欠席を決めます。
・家庭裁判所は、遺言の形状(遺言書がどのような用紙に、何枚書かれていたか、封はされていたかなど)、遺言書の加除訂正の状態、遺言書に書かれた日付け、署名・印など遺言の内容がどうなっていたかについて確認し、この結果を「検認調書」にまとめます。
以上で検認は終了します。このあと、申立人または相続人等は家庭裁判所に「検認済証明書」の発行を申請します。これを金融機関や法務局に提示して、遺言執行を行います。検認の手続きが完了するには、家庭裁判所に検認の申し立てをしてから一か月程度を要します。

共同遺言の禁止について説明します

・2人以上の者が同一の証書で遺言することはできません。共同遺言を許すと、自由に撤回することが出来なくなり、最終意思の確保という遺言の主旨が阻害されるからであります。

遺言事項について説明します

民法では、遺言できる事項を次のように限定しています。(詳しくは、次回以降に説明します。)
・法定相続
・財産処分
・遺言の執行・撤回
・遺留分
・家族関係(身分上の事項)
・法文に遺言による旨の定めはないが、遺言によってできると解釈されている事項
・民法以外の法律で遺言事項が定められているもの

上記以外のことを遺言書に記載しても、法的効果はありません。遺言事項以外で遺言に記載したい場合には、「付言」に記載します。
「付言」に記載する事項の例としては、
・葬儀の方法
・残される配偶者の介護や扶養の方法
・兄弟協力して仲良くしなさい などの遺訓などがあります。ただし、法的効力はありません。

次回、遺言書作成の前に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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