ご相談初回無料

お気軽にご相談・お問い合わせください

TEL 0172-55-7882

電話対応時間 9:00~18:00年中無休

風俗営業許可を得るための3つの要件

2018/3/10

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

風俗営業許可の3つの要件について説明します。

風俗営業の許可を得るためには、次の3つの要件をすべてクリアしなければなりません。この中の1つでもクリア出来なければ、許可は下りないということになります。

◎場所的要件

・風俗営業は営業所予定物件の用途地域により、設置の可否があります。また、その周辺の一定範囲内に保護対象となる施設がある場合、設置は不可となります。用途地域を変えることや保護対象施設までの距離を変更することは出来ませんので、その場所が許可、届出申請が出来るのか、きちんと判断しなければなりません。
・保護対象施設は風営法第4条第2項において、政令で定める基準により都道府県の条例で定めることになっています。つまり、都道府県によって違いがあることになります。建築中、改築中も含まれる場合がありますので、注意が必要です。

◎構造的要件

・風俗営業の営業所の構造及び設置には第1号から第8号まで、それぞれ決まりがあります(風営法第4条第2項第1号 国家公安委員会規則第8条)。

◎人的要件

□風営法第4条第1項第1号から第9号により、欠格事由が定められています。申請者、管理者はもちろんのこと、法人の場合は取締役全員が要件を満たしている必要があります。

〈人的欠格事由〉

・成年被後見人、成年被保佐人、破産者(復権を得ていない者)。
・1年以上の懲役、禁固の刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなってから5年が経過していない者。
・組織暴力団関係者。
・アルコール、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤中毒者。
・風俗営業取消の行政処分を受けてから5年を経過していない者。風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に許可証の返納をした者。
・5年以内に刑法、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規則等に関する法律、売春防止法、職業安定法、入国管理法、労働基準法、児童福祉児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律、等で罰金刑を受けた者。
・風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から処分の決定が下りる日までに許可証を返納した者で、当該返納の日から5年を経過しない者。
・未成年者(相続の場合の例外あり)。
・外国人の場合で申請できる在留資格は日本人の配偶者、永住者、特別永住者、定住者(一部投資経営)のみです。これ以外の在留資格を持つ外国人は申請者、管理者ともになれませんし、従業員としても雇い入れ出来ませんので注意が必要になります。

次回、風俗営業許可 申請手続きに続きます。
またのご訪問お待ちしております。

 

おススメ記事

  • 経営事項審査(経審)と工事入札参加までの流れ|青森市/弘前市/五所川原市

  • 行政書士ができる相続手続き~青森県・弘前市

  • 産業廃棄物収集運搬許可とは?~青森県/弘前市の行政書士から解説

  • スナックの開業に必要な営業許可~青森県・弘前市ほか(最短3日で申請)

  • 車庫証明に必要な書類と書き方・マニュアルについて ~青森県・弘前市他の場合~

業務案内

  • 会社設立

    会社の称号・目的の決定、定款の作成、定款の認証、出資金の払い込み、必要書類及び申請書類の作成、設立の登記の申請(登記申請は司法書士に依頼)

  • 車庫証明

    車庫証明手続き代行。申請書類、添付書類作成・申請等

  • 建設業許可申請

    建設業許可の新規取得・更新手続き・業種追加等

  • 内容証明

    クーリングオフ等に内容証明作成・発送代行

  • 遺言書作成
    相続手続

    公正証書遺言・秘密証書遺言の作成サポート
    自筆証書遺言は当事務所では取り扱いしておりません

  • 農地転用

    農地転用に関わる申請手続きをサポート

  • 入管業務

    入管業務(ビザ・VISA支援サポート)在留資格認定・更新・変更・取得申請、短期滞在書類作成、就労資格証明書交付申請、資格外活動許可申請、永住許可・帰化許可申請、再入国許可申請

  • その他業務

    海事代理士業務、ドローン飛行許可申請、古物商許可申請、産業廃棄物許可申請、宅地建物取引業者免許申請、その他各種手続き・代行・サポート

ご依頼の流れ

  1. お問い合わせ

    相談初回無料まずはお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。

  2. 面談

    日時を調整し、ご指定の場所又は事務所等にて面談を行います。

  3. お見積

    ご依頼の内容に必要な手続き等の説明と見積もりを提示。ご納得頂ければ正式な手続依頼となります。

  4. 書類作成・代行等

    お客様に変わって取得できる書類の作成・手配等を行います。(着手金・実費等をお支払いいただきます)

  5. 完了とご精算

    手続きが完了しましたら、お預かりした書類等の返却と、残金のご精算となります。

依頼者に事務所へ来てもらわず自分から依頼者のもとに伺います。当事務所へ足を運んで頂く必要はございません。
事業に専念してもらうことが事務所の方針です。

相談・お問い合わせ

メール・電話相談初回無料
メール・電話どちらもお気軽にお問い合せください。

電話 0172-55-7882

[電話対応時間]9:00~18:00年中無休

FAX 0172-55-7883

お問い合わせフォーム

    お問合わせ内容必須

    お名前必須

    メールアドレス必須

    電話番号必須

    備考

    漢字一文字でお答えください。スパム対策

    確認必須

    入力内容を確認しました

    ※確認画面は表示されず送信されます。

    対応エリア

    弘前市及び津軽一円

    • 弘前市
    • 黒石市
    • 平川市
    • 青森市
    • 五所川原市
    • つがる市
    • 藤崎町
    • 大鰐町
    • 板柳町
    • 鶴田町
    • 鰺ヶ沢町
    • 深浦町
    • 中泊町
    • 田舎館村
    • 西目屋村

    ※上記以外の地域も相談に応じます。
    お気軽に問い合わせ、相談ください。

    アクセス

    〒036-8064 青森県弘前市大字東城北3丁目1番地8