入管業務 ~在留資格変更許可申請/「留学」から「人文知識国際業務」の場合~
ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。
本日は、在留資格変更許可申請/「留学」から「人文知識国際業務」の場合について説明します。
・大学卒業見込みの留学生が日本の企業に内定し、就労を行うための手続きについてになります。
在留資格変更許可申請/「留学」から「人文知識国際業務」の場合
・手続きの流れ
打ち合わせ→必要書類の収集/申請書類の作成→申請内容の確認、署名・押印→入国管理局に申請→審査結果の通知→依頼人に結果の報告→新しい在留資格(在留カード)の受領
◎必要書類
◇全カテゴリー共通
・在留資格変更許可申請書
・写真:4cmx3cm 1枚(3か月以内撮影の無帽、無背景で鮮明なもの)
・パスポート原本、在留カード原本
・専門学校を卒業して、専門士・高度専門士の称号を取得した方は、それを付与されたことが確認出来る文章(卒業証明書等)
◇カテゴリー1
・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文章
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文章
◇カテゴリー2及び3
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
◇カテゴリー3及び4
・申請人の活動内容を明らかにする資料
□労働契約の場合→雇用契約書等
□日本法人役員の場合→役員報酬が確認出来る定款の写しや株主総会の議事録等
□海外法人内の日本支店に転勤する場合、会社以外の団体の役員に就任する場合→地位(担当業務)、期間、報酬額が確認出来る所属団体が発行する文書
・学歴、職歴等が確認出来る資料→卒業証明書、在籍していた会社からの在籍証明書等
・事業内容を確認出来る資料→登記事項証明書、会社パンフレット、会社のホームページをプリントアウトしたもの等
◇カテゴリー3
・直近の決算書
◇カテゴリー4
・直近年度の決算書、新規事業の場合は事業計画書
・給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出出来ない理由を明らかにするいずれかの資料
・源泉徴収の免除を受ける機関の場合→外国法人の源泉徴収に対する免除証明書等
・上記以外→給与支払い事務所等の開設届出書の写し(税務署の受領印のあるもの)に加えて→直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付のあるものの写し)又は納期の特例を受けている場合には、その承認を受けていることを明らかにする資料
※カテゴリーについて
・申請人が入社する団体・個人は、その規模によりカテゴリーが分けられております。カテゴリーによって申請書類が変わります。
◎カテゴリー1
・日本の証券取引所に上場している企業
・保険業を営む相互会社
・日本又は外国の国、地方公共団体
・独立行政法人
・特殊法人、認可法人
・日本の国、地方公共団体認可の公益法人
・法人税法別表第1に掲げる公共法人
◎カテゴリー2
・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体、個人
◎カテゴリー3
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体、個人(カテゴリー2を除く)
◎カテゴリー4
・カテゴリー1~3に該当しない団体
□新規設立会社等でまだ初回の届け出を行っていない場合等
※申請のポイント
・申請人の学歴、実務経験を確認し、就職先の会社での職務内容と関連性があるかの確認をします。専門士の場合には、職務内容と専門課程や履修科目との内容の関連性が非常に重要になります。また、申請人の出席率や資格外活動許可違反の有無等、在学中の状況についても確認する必要があります。雇用契約の内容については、日本人と同等以上の報酬で有る必要が有ります。
本日はここまでとします。次回、永住許可申請に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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