永住許可申請 必要書類 ~日本での永住権を取得するための必要書類について~
ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。
本日は、永住許可申請 必要な書類について説明します。(前回よりの続きとなります)。
永住許可申請に必要な書類
- ・永住許可申請書
- ・写真
- ・理由書
- ・申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
- ・申請人の職業を証明する資料
- ・直近(過去3年分)の申請人の所得及び納税状況を証明する資料
- ・申請人の資産を証明する資料
- ・パスポート 提示
- ・在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
- ・身元保証に関する資料(日本人又は永住者の方が保証人となることが出来ます。)
- ・我が国への貢献にかかる資料(ある場合に限ります)
4cmX3cm 1枚(3か月以内に撮影された無帽、無背景で鮮明なもの)
□会社勤務→在職証明書
□自営業→確定申告書、営業許可書等
□住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
□不動産の登記事項証明書、通帳のコピー等
□身元保証人(保証人さんから押印を頂く箇所があります。)
□身元保証人の職業を証明する資料、過去1年の所得証明書、住民票
□表彰状、感謝状等
□所属会社、大学、団体等の代表者が作成した推薦状等
□その他、各分野において貢献を有ることに関する資料等
◎申請のポイント
・就労関係の在留資格から永住申請を行う場合
□上陸時に「留学」の在留資格だった者の手続きを行う場合は、就労することが出来る在留資格に変更して5年経過していることが必要になります。
・引き続き10年在留している場合であっても、直近の出入国において、出国期間の通算が長期に及んでる事情が有る場合等には、審査において不利になる場合が有りますので、出国の理由をきちんと説明出来るようにしましょう。
・就労関係の資格ではなく、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者からの永住申請の場合には、提出書類や要件が変わりますので注意が必要で有ります。
◎注意すべき点
・永住許可申請には、在留期間の特例は有りません。永住許可申請中に在留期間の満了日を迎える場合には、必ず在留資格更新許可申請を行う必要が有ります。永住許可申請は審査期間が長期になります。審査中に住所、連絡先の変更や出国される場合においては、行政書士に申請を依頼している場合には必ず事前に連絡するようにお願いします。
◎在留カードの有効期間
・永住者の在留資格となっても、交付される在留カードは有効期間が有り、16歳以上の者は交付の日から7年、16歳未満の者は16歳の誕生日までとなっております。
・有効期間の更新の手続きをする必要が有ります。
・住所等が変わった場合には、役所にて転出転入の届けをする必要が有ります。
・永住の場合でも、1年以上出国する場合で、再入国を希望する場合には、出国前に「再入国許可」を受ける必要が有ります。再入国許可を受けずに、又、みなし再入国制度を利用しないで出国した場合には、永住者の在留資格は失効しますので十分に注意しましょう。
本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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