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相続財産調査 ~主な財産について~

2018/4/12

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

本日は、相続財産調査(行政書士が受任した場合)について説明します。

◎相続財産調査 主な財産

  • ・不動産
  • ・有価証券
  • ・現金
  • ・貴金属
  • ・車(自動二輪車含む)
  • ・生命保険金
  • ・その他無形財産

会社等を経営していた方が亡くなった場合には、更に会社の資産を割り出し、株式価格の算定等が必要になります。

◇不動産について

・被相続人が住んでいた不動産だけではなく、それ以外に不動産を所有している場合が有ります。その場合、配偶者や子供などの相続人も把握していないケースがよく有ります。
例) 投資用のマンション、別荘、ヘソクリ的な財産
例) 過去に被相続人が相続を受けた田舎の土地。この場合は、畑や田んぼ山林等が考えられます。

・固定資産税を支払っていれば、その通知書や納税証明書等で確認が取れますが、他の親類との共有になっており、その共有者が固定資産税を支払っている場合は分からないケースが有りますので注意が必要であります。

◇有価証券

・株、社債、国債、その他の有価証券のことです。株券等の書面が有れば把握しやすいのですが、今では株券が電子化されている関係上、書面で探し当てることが困難になっています。配当金等の振り込み通知書等で確認を取ることをお勧めします。忘れてしまいがちなのが、信用金庫、信用組合等の出資金の払い戻し手続きであります。

・相続業務だけでは有りませんが、金融機関はこちらが調査依頼した内容しか調査しません。個人情報保護法の制定以降、銀行は個別に調査しないと、相続財産の内容が分からないようで有ります。相続財産が一覧で閲覧できたのは、一昔前のシステムだったようですので、勘を働かせて、有りそうだと思う財産の確認を積極的に調査することをお勧めします。

◇現金

・相続人に自己申告して頂きます。タンス預金がその典型だと思われます。注意点としては、被相続人が亡くなる間際や亡くなってすぐに、金融機関の口座からカードで引き出してしまった現金も、相続財産の算定に加えることが挙げられます。相続人の中には、今現在の残っている現金しか申告しない方がいらっしゃいますが、亡くなった時点(場合によっては亡くなる直前)の財産で相続財産の確定をします。相続財産から葬儀代金を使用した場合は、その葬儀代金も相続財産になりますので注意が必要であります。

◇貴金属

・代表的な物は宝石類、絵画等であります。人によっては価値が無いように見えますが、フィギュア類やるいぐるみ、映画のグッズ等も鑑定が必要な場合が有ります。

本日はここまでとします。次回、相続財産調査 生命保険金に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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