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建設業許可を取得するための5つの要件 ~財産・営業所・欠格要件~

2018/4/11

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

本日は、建設業許可申請 要件・チェック事項について説明します。

◎財産的基礎又は金銭的信用があること

・建設業許可を定めている建設業法が建設工事の適正な施工を目的としていることから、工事材料や職人の手配を行うに当たって、必要最低限の資金が確保できることを要件としております。一般建設業許可を取得する際の財産要件は500万円を基準とする旨を法令で定めております。さらに、特定建設業許可を取得する際には、下請け業者保護という観点から特に経営内容が健全で有ることが求められており、財産要件が加重されております。なお、申請に際しては、一般建設業許可も特定建設業許可も、確定している直前の決算期の財務諸表に基づいて判断することとなります。財産的基礎の要件は、許可の申請(新規申請・業種追加申請・更新申請等)時に審査されるものであり、許可の有効期間中に基準に適合しない状態が生じても許可を取り消される心配はありません。

◎営業所があること

・営業所については、許可の要件として明確に定められているわけでは有りませんが、建設業法は営業所の存在を前提にしており、実務上も営業所としての実態の有無を確認します。実際に営業を行う場所なので、電話・机・事務機器等の置かれた事務スペースが有り、来客に備えて応接スペースが有ることを、最低限備えている必要が有ります。営業所の実態の有無については、営業所の現況を写真で提出する行政庁が多いです。その際に困るのは、法人で、社長の自宅を本店として使用している場合です。明確に線引き出来ない場合が多いと思いますが、自宅のどの部分を営業所として使用しているのかをきちんと示す必要が有ります。

◎欠格要件に該当しないこと

・許可を出すのが行政(役所)である以上、法律上好ましくない方には許可を出せないことになっております。欠格要件については、各行政庁の手引書に必ず記載されておりますので、念のために確認しましょう。

◇申請者本人、申請法人、申請法人の役員、法定代理人、令3条に規定する使用人が、以下の事由に該当してから5年を経過しないうちは、許可を受けることが出来ません。
■許可の不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は営業停止処分違反をして許可を取り消されたとき
■許可の不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は営業停止処分違反をした疑いがあるとして許可取消処分の聴聞の公示をされた後、(取り消しを回避しようとして)廃業等の届出を行ったとき、又は、公示の日前60日以内に廃業等の届出を行ったとき
■禁固以上の刑又は建設業法違反等により罰金刑に処せられたとき

◇申請者本人、申請法人、申請法人の役員、法定代理人、令3条に規定する使用人が、以下の事由に該当する場合は、許可を受けることが出来ません。
■成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ていない場合
■(申請者本人や申請法人が)工事の不適切施工や請負契約に不誠実な行為をしたとして、営業停止処分を命じられ、その停止期間を経過しない場合
■許可を受けようとする建設業について営業禁止処分を命じられ、その禁止期間を経過しない場合
■請負契約に関して、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合(暴力団の構成員である場合等)

・営業禁止処分とは 所属している法人や個人事業が許可取消や営業停止の処分を受けると同時に、その役員・令3条の使用人は、営業禁止処分を受けることになります。処分後に独立したり別法人を立ち上げたりして、同じ許可で営業することを防ぐためであります。

※弘前市他(津軽地方)の建設業許可申請は、香取行政書士にお任せください。初回相談無料です、お気軽に相談下さい。

本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

 

 

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