在留審査申請手続の流れ~申請を行う際の留意事項
こんにちは。本日は、在留審査申請手続の流れについて説明します。
◎在留審査申請手続(在留資格認定証明書交付申請を含む。)
(1)申請の流れ
ア(受付)→イ(追加書類の依頼)・(審査)→ウ(結果の通知)
ア受付
(ア)在留資格認定証明書の交付申請
→申請受付票の交付(受付日・申請番号等を記載)
(イ)在留関係の申請
①申請人が中長期在留者で在留資格変更、在留期間更新の場合
→在留カードの裏面に申請中の印を押印し、申請受付票を交付(受付日・申請番号を記載)
②申請人が中長期在留者以外の者で在留資格変更、在留期間更新の場合
→パスポートに申請受付印を押印(受付日・申請番号を記載)し、申請受付票を交付(受付日・申請番号を記載)
③在留資格変更・在留期間更新以外の場合
→申請受付票を交付(受付日・申請番号を記載)
イ審査
・当該案件を担当する各部門で審査をします。なお、提出書類に不備がある場合は入国審査官が審査のため更に資料を必要とする場合、電話又は書面で追加書類の提出を求められる場合があります。
ウ結果の通知
(ア)在留資格認定証明書交付申請
→在留資格認定証明書又は不交付通知書を郵送
(イ)在留資格変更、在留期間更新など在留関係の申請
→ハガキ(OKの場合)又は封書を送付
・別途ハガキ等で連絡があった場合は、その指定されている受け取り期間内に、申請した地方入国管理局で許可認証を受ける必要があります。
(ウ)再入国許可申請
→資格変更、期間更新と同時に申請した場合、許可時に受け取ることができます。
→再入国許可申請だけであれば、再入国の窓口において、原則即日処理。
(2)手数料
・在留資格取得許可、永住許可(取得)及び資格外活動許可は手数料不要です。
・手数料は収入印紙で納付します。収入証紙による納付はできません。
・収入印紙は納付書の所定の欄にしっかりと貼付します。
・納付書の署名欄は、申請人が署名する必要があります。
・鉛筆、シャープペンシル及びいわゆる「消せるボールペン」による署名は不可であります。
(3)申請書の区分
在留資格によって、使用する申請書が異なります。
→在留資格に応じてアルファベットで分類
・申請人等作成用
・所属機関等作成用
・扶養者等作成
※「在留期間更新許可申請書の2枚目以降」と「在留資格認定証明書交付申請書の2枚目」以降が極めて似ていますので、十分注意する必要があります。
◇香取行政書士事務所は、青森県のビザ(VISA)申請を申請人に代わって入国管理局青森出張所へ申請することができます。外国人の方で、青森県内(弘前市・青森市・黒石市・平川市ほか)に住んでいる方、又は、青森県内に居住地又は所在地のある代理人の方からのビザ(VISA)申請をすることができる、申請取次行政書士です。
本日はここまでとします。次回、申請書記載上の注意点に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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