内容証明郵便の書き方(作り方)
こんにちは。本日は、内容証明郵便の作り方について説明します。
・「内容証明郵便の作り方は簡単だ」。そう思っている人は多いようであります。そして、たいていは、このように思い込んでおります。「押印した同文の手紙を三通書く。用紙に制限はないが、字数、行数に制限があって、一行が20字以内、一枚が26行以内であればよい。字数の制限の中に、句読点やカッコも入り、これらも一字と計算する。訂正した場合は面倒で、行の頭に、何字加入、何字削除と書いて押印すればよい。同じ制限で横書きもできるらしい。この三通を郵便局に持ち込めば、これに郵便局長が証明文を書いて日付印を押し、一通は相手方に送られ、一通は郵便局が保管、残った一通は返される。返された一通を大切に保管しておけばよい」。
・この思い込みは、実務における経験が生んだ実践的な知識だということができます。もちろん、立派に通用します。しかし、正確ではなく、間違いもあります。上記の三通の文書のうち、相手方に送られる一通は、内容である文書又は内容文書と呼ばれます。証明の対象となる文書であります。日本郵便株式会社の事業所(郵便局等を含みます)と差出人が保管することになる二通は、これの謄本であります。謄本というのは、文書の原本の内容を同一の文字符号によって全部完全に謄写した書面で、原本の内容を証明するために作成されたものをいい、日本郵便株式会社は内容文書と謄本を対照して相違のないことを確かめ、この相違のないことを謄本をもって証明するわけであります(内国郵便約款120条)。そして、大事なことは、字数や行数の制限は、謄本の作成に当たっての制限であって、内容文書における制限ではないということであります(同123条)。このことを知っている人は少ないようであります。すなわち、内容文書は、一行に20字以上書いてあっても、一枚に26行以上書いてあっても、よいというわけであります。印を押す必要もないのであります。ただ実際には、謄本の字数・行数の制限に合うものを三通作成し、そのうちの一通を内容文書とし、他の二通を謄本とするのが一般的となっております。郵便局でも、三通が同じものでないと、事実上受け付けられない場合もあります。なお、文章のレイアウトが気になる場合は、文字数制限の緩和されている電子内容証明を利用するとよいでしょう。
本日はここまでとします。次回、内容文書作成のルールに続きます。
またのご訪問お待ちしております。
関連記事
おススメ記事
-
事業復活支援金の事前確認/青森県弘前市(津軽地方)土日祝対応可
-
「事業復活支援金」の「事前確認」サポート~青森県・弘前市近郊/五所川原市近郊(土日祝対応可)
-
事業復活支援金の「事前確認」受付中~青森県・弘前市/青森市近郊(土日祝対応可能)
-
在留資格(就労)を新設~外国人材受け入れ拡大
-
車庫証明に必要な書類と書き方・マニュアルについて ~青森県・弘前市他の場合~
-
会社設立
会社の称号・目的の決定、定款の作成、定款の認証、出資金の払い込み、必要書類及び申請書類の作成、設立の登記の申請(登記申請は司法書士に依頼)
-
車庫証明
車庫証明手続き代行。申請書類、添付書類作成・申請等
-
建設業許可申請
建設業許可の新規取得・更新手続き・業種追加等
-
内容証明
クーリングオフ等に内容証明作成・発送代行
-
遺言書作成
相続手続公正証書遺言・秘密証書遺言の作成サポート
自筆証書遺言は当事務所では取り扱いしておりません -
農地転用
農地転用に関わる申請手続きをサポート
-
入管業務
入管業務(ビザ・VISA支援サポート)在留資格認定・更新・変更・取得申請、短期滞在書類作成、就労資格証明書交付申請、資格外活動許可申請、永住許可・帰化許可申請、再入国許可申請
-
その他業務
海事代理士業務、ドローン飛行許可申請、古物商許可申請、産業廃棄物許可申請、宅地建物取引業者免許申請、その他各種手続き・代行・サポート
-
お問い合わせ
相談初回無料まずはお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。
-
面談
日時を調整し、ご指定の場所又は事務所等にて面談を行います。
-
お見積
ご依頼の内容に必要な手続き等の説明と見積もりを提示。ご納得頂ければ正式な手続依頼となります。
-
書類作成・代行等
お客様に変わって取得できる書類の作成・手配等を行います。(着手金・実費等をお支払いいただきます)
-
完了とご精算
手続きが完了しましたら、お預かりした書類等の返却と、残金のご精算となります。
事業に専念してもらうことが事務所の方針です。
メール・電話相談初回無料
メール・電話どちらもお気軽にお問い合せください。
弘前市及び津軽一円
- 弘前市
- 黒石市
- 平川市
- 青森市
- 五所川原市
- つがる市
- 藤崎町
- 大鰐町
- 板柳町
- 鶴田町
- 鰺ヶ沢町
- 深浦町
- 中泊町
- 田舎館村
- 西目屋村
※上記以外の地域も相談に応じます。
お気軽に問い合わせ、相談ください。
〒036-8064 青森県弘前市大字東城北3丁目1番地8