ご相談初回無料

お気軽にご相談・お問い合わせください

TEL 0172-55-7882

電話対応時間 9:00~18:00年中無休

一括下請負の禁止とは?~建設業

2018/7/13

こんにちは。本日は、一括下請負の禁止について説明します。

◎一括下請負の禁止とは

・建設業法では、請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならないと規定されております。一括下請負が行われると、発注者の受注者への信用を意味のないものにしてしまうおそれが生じるからであります。建設工事の発注者が、受注者となる建設業者を選定する場合、様々な角度から当該建設業者を評価します。それにもかかわらず、受注した建設工事を一括して他人(下請業者)に請け負わせてしまうと、発注者の評価が意味のないものになってしまい、発注者は何を信用してよいのかが分からなくなってしまうからであります。
・なお、請け負った建設工事の全部又はその主たる部分を一括して他の業者に請け負わせる場合、一括下請負に該当します。
・また、請け負った建設工事の一部分であっても、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他の業者に請け負わせる場合も一括下請負に該当します。ただし、そのような場合でも、元請負人がその下請工事の施工に「実質的に関与」していると認められるときは、一括下請負に該当しません。

◎「実質的に関与」とはどんな場合か

・一般的に、元請負人として自ら総合的に企画、調整及び指導を行っていれば、「実質的に関与」していると認められます。
・しかし、単に現場に技術者を置いているというだけでは「実質的に関与」しているとはいえません。技術者は、主体となって、総合的な企画、調整及び指導を行っていなければなりません。
・具体的に「実質的に関与」していると判断されるためには、施工計画の総合的な企画、工事全体の的確な施工を確保するための工程管理及び安全管理、工事目的物、工事仮設物、工事用資材等の品質管理、下請負人間の施工の調整、下請負人に対する技術指導、監督等を実際に行っていることが必要であります。

◎一括下請負の禁止にも例外がある

・一括下請負は禁止とされておりますが、一括下請負が許されている場合もあります。「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の適応対象となる公共工事は例外なく禁止でありますが、民間工事については許されている場合があります。
・一括下請負を行う前に、発注者から書面による承諾を得た場合であります(その場合でも、共同住宅の新築工事については禁止です)。元請人は発注者から承諾を得ていれば一括下請負ができます。
・この場合の発注者とは、建設工事の最初の注文者であります。下請負人が請け負った工事について一括して再下請負で行う場合も、発注者の書面による承諾を受けなければなりません。

本日はここまでとします。次回、建設業における独占禁止法と建設業法に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

 

 

おススメ記事

  • 経営事項審査(経審)と工事入札参加までの流れ|青森市/弘前市/五所川原市

  • 行政書士ができる相続手続き~青森県・弘前市

  • 産業廃棄物収集運搬許可とは?~青森県/弘前市の行政書士から解説

  • スナックの開業に必要な営業許可~青森県・弘前市ほか(最短3日で申請)

  • 車庫証明に必要な書類と書き方・マニュアルについて ~青森県・弘前市他の場合~

業務案内

  • 会社設立

    会社の称号・目的の決定、定款の作成、定款の認証、出資金の払い込み、必要書類及び申請書類の作成、設立の登記の申請(登記申請は司法書士に依頼)

  • 車庫証明

    車庫証明手続き代行。申請書類、添付書類作成・申請等

  • 建設業許可申請

    建設業許可の新規取得・更新手続き・業種追加等

  • 内容証明

    クーリングオフ等に内容証明作成・発送代行

  • 遺言書作成
    相続手続

    公正証書遺言・秘密証書遺言の作成サポート
    自筆証書遺言は当事務所では取り扱いしておりません

  • 農地転用

    農地転用に関わる申請手続きをサポート

  • 入管業務

    入管業務(ビザ・VISA支援サポート)在留資格認定・更新・変更・取得申請、短期滞在書類作成、就労資格証明書交付申請、資格外活動許可申請、永住許可・帰化許可申請、再入国許可申請

  • その他業務

    海事代理士業務、ドローン飛行許可申請、古物商許可申請、産業廃棄物許可申請、宅地建物取引業者免許申請、その他各種手続き・代行・サポート

ご依頼の流れ

  1. お問い合わせ

    相談初回無料まずはお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。

  2. 面談

    日時を調整し、ご指定の場所又は事務所等にて面談を行います。

  3. お見積

    ご依頼の内容に必要な手続き等の説明と見積もりを提示。ご納得頂ければ正式な手続依頼となります。

  4. 書類作成・代行等

    お客様に変わって取得できる書類の作成・手配等を行います。(着手金・実費等をお支払いいただきます)

  5. 完了とご精算

    手続きが完了しましたら、お預かりした書類等の返却と、残金のご精算となります。

依頼者に事務所へ来てもらわず自分から依頼者のもとに伺います。当事務所へ足を運んで頂く必要はございません。
事業に専念してもらうことが事務所の方針です。

相談・お問い合わせ

メール・電話相談初回無料
メール・電話どちらもお気軽にお問い合せください。

電話 0172-55-7882

[電話対応時間]9:00~18:00年中無休

FAX 0172-55-7883

お問い合わせフォーム

    お問合わせ内容必須

    お名前必須

    メールアドレス必須

    電話番号必須

    備考

    漢字一文字でお答えください。スパム対策

    確認必須

    入力内容を確認しました

    ※確認画面は表示されず送信されます。

    対応エリア

    弘前市及び津軽一円

    • 弘前市
    • 黒石市
    • 平川市
    • 青森市
    • 五所川原市
    • つがる市
    • 藤崎町
    • 大鰐町
    • 板柳町
    • 鶴田町
    • 鰺ヶ沢町
    • 深浦町
    • 中泊町
    • 田舎館村
    • 西目屋村

    ※上記以外の地域も相談に応じます。
    お気軽に問い合わせ、相談ください。

    アクセス

    〒036-8064 青森県弘前市大字東城北3丁目1番地8