一括下請負の禁止とは?~建設業
こんにちは。本日は、一括下請負の禁止について説明します。
◎一括下請負の禁止とは
・建設業法では、請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならないと規定されております。一括下請負が行われると、発注者の受注者への信用を意味のないものにしてしまうおそれが生じるからであります。建設工事の発注者が、受注者となる建設業者を選定する場合、様々な角度から当該建設業者を評価します。それにもかかわらず、受注した建設工事を一括して他人(下請業者)に請け負わせてしまうと、発注者の評価が意味のないものになってしまい、発注者は何を信用してよいのかが分からなくなってしまうからであります。
・なお、請け負った建設工事の全部又はその主たる部分を一括して他の業者に請け負わせる場合、一括下請負に該当します。
・また、請け負った建設工事の一部分であっても、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他の業者に請け負わせる場合も一括下請負に該当します。ただし、そのような場合でも、元請負人がその下請工事の施工に「実質的に関与」していると認められるときは、一括下請負に該当しません。
◎「実質的に関与」とはどんな場合か
・一般的に、元請負人として自ら総合的に企画、調整及び指導を行っていれば、「実質的に関与」していると認められます。
・しかし、単に現場に技術者を置いているというだけでは「実質的に関与」しているとはいえません。技術者は、主体となって、総合的な企画、調整及び指導を行っていなければなりません。
・具体的に「実質的に関与」していると判断されるためには、施工計画の総合的な企画、工事全体の的確な施工を確保するための工程管理及び安全管理、工事目的物、工事仮設物、工事用資材等の品質管理、下請負人間の施工の調整、下請負人に対する技術指導、監督等を実際に行っていることが必要であります。
◎一括下請負の禁止にも例外がある
・一括下請負は禁止とされておりますが、一括下請負が許されている場合もあります。「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の適応対象となる公共工事は例外なく禁止でありますが、民間工事については許されている場合があります。
・一括下請負を行う前に、発注者から書面による承諾を得た場合であります(その場合でも、共同住宅の新築工事については禁止です)。元請人は発注者から承諾を得ていれば一括下請負ができます。
・この場合の発注者とは、建設工事の最初の注文者であります。下請負人が請け負った工事について一括して再下請負で行う場合も、発注者の書面による承諾を受けなければなりません。
本日はここまでとします。次回、建設業における独占禁止法と建設業法に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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