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帰化申請・必要書類~身分関係を証する書類等

2018/7/16

こんにちは。本日は、帰化申請・必要書類(身分関係を証する書類等)について説明します。

◎身分関係を証する書面

・身分関係を証する書面として、次の書類を用意する必要があります。

a)出生証明書、婚姻証明書、親族(親子)関係証明書

・権限を有する官憲が発給したものであって、たとえば、韓国では「家族関係登録証明書」、台湾では戸(除)籍謄本、中国では親子関係証明書、婚姻関係証明書、出生証明書、フィリピンでは婚姻証明書、出生証明書といったものがこれにあたります。

b)裁判書、審判書、調停調書の謄本

・これらは、身分関係に裁判、審判または調停があったときに提出を要するものであります。
・裁判書とは、判決書、決定書、命令書のことで、判決の場合は確定証明書も必要となります。

c)日本の戸(除)籍謄本

・申請者の親、配偶者、内縁関係にある者、婚約者、兄弟姉妹が日本国民であるときは、その人の日本の戸籍謄本を市役所、区役所といった市区町村役場から取り寄せます。
・この場合、帰化して日本国民になった人に関しては帰化当時作成された戸籍の謄本が必要であります。
・また申請者や親がもと日本人であったときは、その除籍謄本を用意します。

d)出生届、死亡届、婚姻届、離婚届、養子縁組届、認知届、親権者の変更等の届出書の写し、記載事項証明書又は受理証明書

・申請者が日本で出生、婚姻離婚、養子縁組をしたり、あるいは申請者の親、配偶者、子などが死亡したりして日本の市区町村役場に届出をしているときは、市区町村役場でその受理証明書、あるいは記載事項証明書などを発効してもらいます。
・また、旧寄留簿(大正3年に制定された寄留法(昭和27年廃止)により本籍外に住所又は居所を有する者、本籍の不明者、本籍のない者等は寄留簿に記載された)の謄本もしくは旧寄留簿に関する証明書が市区町村役場から取り寄せられる場合は、それを取り寄せます。

e)住民票

・配偶者(内縁関係も含みます)及び子(法務局によっては同居の親族についても)が日本人であるときは、その住民票の写しを市区町村役場から取り寄せます。

◎住民票・閉鎖外国人登録原票

・平成24年7月9日以降の申請から最も変更された書類であります。
・以前(平成24年7月8日まで)の「外国人登録済証明書」にかわり、書面としては、現在の居住地等の内容(氏名、通称名、生年月日、性別、国籍、在留資格、在留期間、在留カード番号、法定期間内(5年間)の居住歴、氏名又は生年月日を訂正しているときは訂正前の氏名又は生年月日)については、「住民票」を居住地の市区町村役場より取り寄せ、それ以前の内容については、「閉鎖外国人登録原票」を法務省より取り寄せることが必要であります。

本日はここまでとします。次回、帰化申請・必要書類~身分関係その2に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

 

 

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