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不貞行為~慰謝料請求は可能か?

2018/7/26

こんにちは。本日は不貞行為~慰謝料の請求は可能か?について説明します。
一般的な法律相談に対する回答・解説になります。また、行政書士が業務として相談に応じられない場合があることをご了承下さい。

1.配偶者に対する慰謝料請求

・離婚に伴う慰謝料には、①不貞行為から生じる精神的苦痛に対する慰謝料と②離婚を余儀なくされることによる精神的苦痛に対する慰謝料があります。

(1)不貞行為から生じる精神的苦痛に対する慰謝料

・慰謝料請求の法的性質は、不法行為に基づく損害賠償請求権(民709)ですから、「侵害行為」・「損害」・「因果関係」・「故意又は過失」の要件事実を主張・立証することが必要になります。
・特に立証が難しいのが「侵害行為」すなわち不貞行為であります。不貞行為は密室で行われるため、決定的な証拠があるという場合はむしろ稀有であります。配偶者と浮気の相手のメールやホテルを利用したことが分かる請求明細等の証拠を根気よく集める必要があります。
・不貞行為の被侵害利益は、「婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益」ですから、不貞行為の開始時に既に婚姻関係が破綻していた等の場合には、被侵害利益がない(因果関係もない)ということになりますので、慰謝料請求は認められません。

(2)離婚を余儀なくされることによる精神的苦痛に対する慰謝料

・離婚を余儀なくされることによる慰謝料請求は、「相手方の有責不法な行為によって離婚するの止むなきに至ったことにつき、相手方に対して損害賠償を請求することを目的とするものである」とされております。したがって、破綻について当事者双方に責任があり、一方のみが有責と認められない場合には、離婚自体についての慰謝料請求は認められません。

2.浮気の相手に対する慰謝料請求

(1)共同不法行為

・浮気の相手は、故意又は過失がある限り、不貞行為について配偶者と共同不法行為者となります。したがって、浮気の相手と配偶者は連帯して損害を賠償する義務を負います(民719①)。

(2)争いとなりやすいポイント

・婚姻関係破綻後の不貞行為が不法行為にならないのは、前記のとおりであります。したがって、婚姻関係の破綻の有無、破綻時期と不貞行為の時期の前後関係が争いになりやすいポイントであります。請求に際しては、不貞行為が行われる前の時期に夫婦関係が良好であったことを示すメール、日記や写真等の証拠も用意する必要があります。

※ポイント

◇配偶者に対しては不貞行為そのものの慰謝料請求が可能
◇浮気の相手には不貞につき故意又は過失がある場合は慰謝料請求が可能

本日はここまでとします。次回、離婚時の財産分与に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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