ご相談初回無料

お気軽にご相談・お問い合わせください

TEL 0172-55-7882

電話対応時間 9:00~18:00年中無休

遺言書  公正証書遺言と秘密証書遺言にもある長所と短所

2018/5/6

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

本日は、公正証書遺言について説明します。(画像は岩木山です。)

◎公正証書遺言

・公正証書遺言は、次の方式に従って作成される遺言であります。

①証人2人以上の立合いがあること
②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること
③公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること
④遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し押印すること(ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができます。)
⑤公証人が、その証書が①から④の方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名押印すること。

なお、遺言者が口をきくことができない者の場合には、「口授」に代えて「通訳人の通訳(手話通訳等)による申述」又は自書により遺言書の趣旨を公証人に伝えることによって公正証書遺言を作成することができます。耳が聞こえない者の場合には公証人は、「読み聞かせ」に代えて「通訳人の通訳」又は「閲覧」により筆記した内容の正確性を確認することで、公正証書遺言を作成することができます。

公正証書遺言の長所と短所

・公正証書遺言の長所としては、公証人のもとに原本が保管されるので内容の変造・紛失の危険が無いこと、公証人が関与することにより遺言の効力が問題になる危険性が少ないこと、検認の手続が不要であることが挙げられます。一方、短所としては、公証人役場に証人とともに行かなければならないなど多少面倒であること、費用がかかることなどが挙げられます(ただし、遺言者が病気等で公証人役場に行くことが出来ない場合には、公証人に病院・自宅まで来てもらうことが出来ます)。

◎秘密証書遺言

・秘密証書遺言は、次の方式に従って作成される遺言であります。

①遺言者が遺言書に署名し押印すること
②遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること
③遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること
④公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名押印すること。

なお、遺言者が口をきくことができない者の場合には、遺言者は、公証人らの前で、自己の遺言書である旨とその筆者の氏名・住所を「通訳人の通訳により申述する」又は、封書に自書して「申述」に代えることができます。

秘密証書遺言の長所と短所

・秘密証書遺言の長所としては、遺言書の存在については明らかにしながら、遺言の内容を他者に秘密にして保管することが出来ること、自書能力がなくても作成できること等が挙げられます。一方、短所としては、遺言書の内容については公証人が関与しないため疑義が生じる可能性があること等が挙げられます。秘密証書遺言の場合、遺言者自身の署名押印が必要とされますが、自筆証書遺言とは異なり本文については、代筆、ワープロによることも出来ます。もっとも、秘密証書遺言の場合は、遺言を執行するために家庭裁判所の検認が必要とされます。なお、秘密証書遺言としての要件を欠いても、自筆証書遺言としての要件を具備していれば、自筆証書遺言として有効になります。

本日はここまでとします。次回、遺言の相手に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

おススメ記事

  • 事業復活支援金の事前確認/青森県弘前市(津軽地方)土日祝対応可

  • 「事業復活支援金」の「事前確認」サポート~青森県・弘前市近郊/五所川原市近郊(土日祝対応可)

  • 事業復活支援金の「事前確認」受付中~青森県・弘前市/青森市近郊(土日祝対応可能)

  • 在留資格(就労)を新設~外国人材受け入れ拡大

  • 車庫証明に必要な書類と書き方・マニュアルについて ~青森県・弘前市他の場合~

業務案内

  • 会社設立

    会社の称号・目的の決定、定款の作成、定款の認証、出資金の払い込み、必要書類及び申請書類の作成、設立の登記の申請(登記申請は司法書士に依頼)

  • 車庫証明

    車庫証明手続き代行。申請書類、添付書類作成・申請等

  • 建設業許可申請

    建設業許可の新規取得・更新手続き・業種追加等

  • 内容証明

    クーリングオフ等に内容証明作成・発送代行

  • 遺言書作成
    相続手続

    公正証書遺言・秘密証書遺言の作成サポート
    自筆証書遺言は当事務所では取り扱いしておりません

  • 農地転用

    農地転用に関わる申請手続きをサポート

  • 入管業務

    入管業務(ビザ・VISA支援サポート)在留資格認定・更新・変更・取得申請、短期滞在書類作成、就労資格証明書交付申請、資格外活動許可申請、永住許可・帰化許可申請、再入国許可申請

  • その他業務

    海事代理士業務、ドローン飛行許可申請、古物商許可申請、産業廃棄物許可申請、宅地建物取引業者免許申請、その他各種手続き・代行・サポート

ご依頼の流れ

  1. お問い合わせ

    相談初回無料まずはお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。

  2. 面談

    日時を調整し、ご指定の場所又は事務所等にて面談を行います。

  3. お見積

    ご依頼の内容に必要な手続き等の説明と見積もりを提示。ご納得頂ければ正式な手続依頼となります。

  4. 書類作成・代行等

    お客様に変わって取得できる書類の作成・手配等を行います。(着手金・実費等をお支払いいただきます)

  5. 完了とご精算

    手続きが完了しましたら、お預かりした書類等の返却と、残金のご精算となります。

依頼者に事務所へ来てもらわず自分から依頼者のもとに伺います。当事務所へ足を運んで頂く必要はございません。
事業に専念してもらうことが事務所の方針です。

相談・お問い合わせ

メール・電話相談初回無料
メール・電話どちらもお気軽にお問い合せください。

電話 0172-55-7882

[電話対応時間]9:00~18:00年中無休

FAX 0172-55-7883

お問い合わせフォーム

    お問合わせ内容必須

    お名前必須

    メールアドレス必須

    電話番号必須

    備考

    漢字一文字でお答えください。スパム対策

    確認必須

    入力内容を確認しました

    ※確認画面は表示されず送信されます。

    対応エリア

    弘前市及び津軽一円

    • 弘前市
    • 黒石市
    • 平川市
    • 青森市
    • 五所川原市
    • つがる市
    • 藤崎町
    • 大鰐町
    • 板柳町
    • 鶴田町
    • 鰺ヶ沢町
    • 深浦町
    • 中泊町
    • 田舎館村
    • 西目屋村

    ※上記以外の地域も相談に応じます。
    お気軽に問い合わせ、相談ください。

    アクセス

    〒036-8064 青森県弘前市大字東城北3丁目1番地8