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倉庫業登録とは~青森県/弘前市の行政書士が解説します

2025/3/18

倉庫業登録とは

倉庫業とは、寄託を受けた物品を倉庫において保管する業務を指します。 この倉庫業を営むためには、「倉庫業法」に基づき、国土交通大臣の登録を受ける必要があります。

登録を受けた倉庫は「営業倉庫」と呼ばれ、倉庫の種類ごとに厳格な施設設備基準が設けられています。


無登録営業の禁止について

倉庫業の登録を受けずに営業を行うと、倉庫業法により次のような罰則があります。

  • ・1年以下の懲役または100万円以下の罰金

さらに、「認定トランクルーム」以外の倉庫については、 「認定トランクルーム」「優良トランクルーム」またはこれらと紛らわしい名称を用いることも禁止されています。 これに違反した場合は、30万円以下の罰金が科されます。


倉庫の種類

倉庫は大きく分けて、「営業倉庫」と「営業倉庫以外の倉庫」に分類されます。

営業倉庫

登録を受けて他人の物品を保管する倉庫です。種類は以下のとおりです:

倉庫の種類 保管可能な物品例 特徴
普通倉庫(一類倉庫) 危険物・高圧ガス・10℃以下の物品を除く もっとも一般的で広範な保管が可能
二類倉庫 飼料・缶入製品・原木・ソーダ灰など 耐火性能なし、保管物に制限あり
三類倉庫 陶磁器・アルミインゴット・原木など 防水・防湿等の性能なし、保管物に制限あり
野積倉庫 製材・かわら・原木・岩塩など 屋外での野積み保管が可能
貯蔵槽倉庫 糖蜜・小麦粉など バラ貨物・液体の保管に対応
危険品倉庫 石油・化学薬品・アルコールなど 危険物の保管専用
冷蔵倉庫 冷凍食品・水産物・食肉など 10℃以下での冷蔵が必要な物品を保管
水面倉庫 原木など 水面上での保管
トランクルーム 消費者の私物 個人向け保管スペース(認定制度あり)
特別の倉庫 災害救助物資など 国土交通大臣が必要と認めた場合のみ

営業倉庫以外の倉庫

倉庫の種類 管理主体・保管内容
農業倉庫 農協等が営む倉庫(農業倉庫業法に基づく)
協同組合倉庫 事業・漁業協同組合が組合員の物品を保管
自家用倉庫 メーカー・卸売業者が自社物品を保管

倉庫業登録の要件

倉庫業の登録を受けるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

1. 建築基準法・都市計画法への適合

倉庫の立地は建築基準法や都市計画法に適合している必要があります。 例:準住居地域以外の住居地域や、市街化調整区域(開発許可がない場合)では原則不可。

2. 欠格事由に該当しないこと

申請者(法人の場合は役員を含む)が欠格事由に該当していない必要があります。

3. 施設設備基準への適合

種類ごとの基準を満たす必要があります。

例:一類倉庫の基準(13項目すべてが必要)

  1. 1.使用権限の確認(所有・賃貸等)
  2. 2.関係法令への適合(消防法、建築基準法など)
  3. 3.土地に定着していること
  4. 4.外壁・床の強度
  5. 5.防水性能
  6. 6.防湿性能
  7. 7.遮熱性能
  8. 8.耐火性能
  9. 9.災害防止措置
  10. 10.防火区画の設置
  11. 11.消火設備の設置
  12. 12.防犯措置(出入口の施錠、監視カメラなど)
  13. 13.防鼠措置(ねずみの侵入防止)

4. 倉庫管理主任者の選任

倉庫業者は、各倉庫ごとに「倉庫管理主任者」を選任し、火災防止などの管理を行わせなければなりません。

倉庫管理主任者の資格要件(いずれか)

  1. 1.倉庫管理業務に関して2年以上の指導監督的な実務経験
  2. 2.同3年以上の実務経験
  3. 3.国土交通大臣指定の講習修了者
  4. 4.上記と同等以上と認められた者

倉庫業登録の流れ

倉庫業登録は、以下の流れで進めます。

flowchart TD
  A[運輸局への事前相談] --> B[地方自治体への事前相談]
  B --> C[登録申請書の作成]
  C --> D[登録申請書の提出]
  D --> E[審査]
  E --> F[登録完了]
  F --> G[営業開始]

登録免許税と手数料

区分 登録免許税
新規登録 90,000円
変更登録 30,000円

※上記は国に納める手数料です。別途、行政書士のサポート料金(報酬)がかかります。 詳しくは当事務所へお問合せ下さい。


登録後の主な手続き

登録後も、各種の変更や報告が必要となります。

1. 変更登録

次の事項に変更がある場合は、変更登録を行う必要があります。

  • ・倉庫の種類
  • ・倉庫施設・設備の変更
  • ・保管する物品の種類 など

2. 倉庫寄託約款の届け出

倉庫寄託約款を定めた場合、営業開始の30日前までに、 国土交通大臣または地方運輸局長に届け出が必要です。

3. 料金の届け出

保管料や荷役料などの料金設定・変更を行った場合、 実施後30日以内に届け出が必要です。

4. 定期的な報告書の提出

報告書名 提出時期 提出先
期末倉庫使用状況報告書 毎四半期末から30日以内 地方運輸局長
受寄物入出庫高および保管残高報告書 毎四半期末から30日以内 地方運輸局長

まとめ:倉庫業登録は専門家への相談がおすすめです

倉庫業の登録には、法令の適合性確認や詳細な施設基準のチェック、 管理主任者の要件確認など、専門的な手続きが多数あります。

香取行政書士事務所では、倉庫業登録の申請書類の作成から、 運輸局や自治体との事前協議、登録後の各種届出まで幅広くサポートしております。

青森県弘前市を中心に、青森市、黒石市、平川市、五所川原市、つがる市など、 津軽一円で対応しております。

倉庫業登録をご検討の方は、どうぞお気軽にご相談ください。

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