ご相談初回無料

お気軽にご相談・お問い合わせください

TEL 0172-55-7882

電話対応時間 9:00~18:00年中無休

帰化許可申請書の書き方

2018/8/3

こんにちは。本日は、帰化許可申請書の書き方について説明します。

◎帰化許可申請書

・帰化許可申請書には、帰化しようとする人の国籍、住所、、氏名、生年月日、両親の氏名等を記載し、さらに写真をはりつけます。
・この帰化許可申請書は、申請者ごとに作成しなければなりません。したがって、同一世帯の外国人家族がいっしょに申請する場合、たとえば、外国人夫婦と、その夫婦間の外国人である2人の未成年の子がいっしょに申請する場合、この申請者は、夫婦と2人の子供の4人分を作成します。

◎書き方の説明

①帰化申請者の写真をはりつけます

・写真は、申請の日の前6か月以内に撮影した5センチメートル四方のもので、正面上半身、無帽、単身のものでなければなりません。
・ただし、申請者が15歳未満であるときは、父母などの法定代理人とともに撮影されたものでなければなりません。

②写真を撮影した年月日を記入します。なお、書類の年月日はすべて、明治、大正、昭和、平成の元号で記入しなけらばなりませんから注意してください。

③帰化許可申請書の下の年月日は、空白にしておきます。

④国籍 アメリカ合衆国、韓国(韓国の方の場合)、中国(台湾の場合も含む)、朝鮮、フィリピンというように、申請者の属している国名を記載します。
・無国籍者の場合は、無国籍と記載してください。

⑤出生地 出生した場所を書きますが、出生届等の記載と食い違いのないように注意しなければなりません。

⑥住所(居所) 住民票記載の居住地を記載します。アパートやマンションなどでは、そのアパート名、マンション名を、また間借りの場合は家主名を併記してください。

⑦氏名 申請者の氏名を書き、ふりがなを付します。

⑧通称名 今までに使用したことのある通称名および他の書類上異なる氏名があれば、その氏名を全部記載します。

⑨生年月日 平成、昭和、大正、明治の元号で記載します。なお、他の書類上、異なる生年月日があれば、それも書いておきます。

⑩父母との続柄 長男(長女)、次男(次女)等、父母との続柄を書きます。不明の時は「不明」と書きます。

⑪父母の氏名 父母の氏名を記載します。もし死亡しているときは、「亡〇〇」とし、不明の時は「不明」とします。韓国や中国のように漢字名の場合は、そのまま漢字で書けばよいのですが、その他の文字の場合は、片仮名で記載します。

⑫父母の本籍又は国籍 父母の国籍を記載します。父母が日本人であるときは、本籍を記載してください。

⑬帰化後の本籍 帰化が許可になった場合の本籍を記載しておきます。国内の正しい行政区画による町名地番であれば、別にどこでもかまいません。

⑭帰化後の氏名 帰化が許可になった場合の帰化後の氏名を記載しておきます。常用漢字、人名漢字、片仮名または平仮名を使用し、日本的な(日本人として適当な)氏名であれば、これまでの通称名と異なってもかまいません。

⑮申請者又は法定代理人の署名押印 法務局の担当官の前で署名・押印しますから、あらかじめ記載してはいけません。

⑯受付担当官 この欄は法務局の担当官が記載します。

本日はここまでとします。次回、帰化の動機書に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

 

 

 

 

 

 

おススメ記事

  • 事業復活支援金の事前確認/青森県弘前市(津軽地方)土日祝対応可

  • 「事業復活支援金」の「事前確認」サポート~青森県・弘前市近郊/五所川原市近郊(土日祝対応可)

  • 事業復活支援金の「事前確認」受付中~青森県・弘前市/青森市近郊(土日祝対応可能)

  • 在留資格(就労)を新設~外国人材受け入れ拡大

  • 車庫証明に必要な書類と書き方・マニュアルについて ~青森県・弘前市他の場合~

業務案内

  • 会社設立

    会社の称号・目的の決定、定款の作成、定款の認証、出資金の払い込み、必要書類及び申請書類の作成、設立の登記の申請(登記申請は司法書士に依頼)

  • 車庫証明

    車庫証明手続き代行。申請書類、添付書類作成・申請等

  • 建設業許可申請

    建設業許可の新規取得・更新手続き・業種追加等

  • 内容証明

    クーリングオフ等に内容証明作成・発送代行

  • 遺言書作成
    相続手続

    公正証書遺言・秘密証書遺言の作成サポート
    自筆証書遺言は当事務所では取り扱いしておりません

  • 農地転用

    農地転用に関わる申請手続きをサポート

  • 入管業務

    入管業務(ビザ・VISA支援サポート)在留資格認定・更新・変更・取得申請、短期滞在書類作成、就労資格証明書交付申請、資格外活動許可申請、永住許可・帰化許可申請、再入国許可申請

  • その他業務

    海事代理士業務、ドローン飛行許可申請、古物商許可申請、産業廃棄物許可申請、宅地建物取引業者免許申請、その他各種手続き・代行・サポート

ご依頼の流れ

  1. お問い合わせ

    相談初回無料まずはお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。

  2. 面談

    日時を調整し、ご指定の場所又は事務所等にて面談を行います。

  3. お見積

    ご依頼の内容に必要な手続き等の説明と見積もりを提示。ご納得頂ければ正式な手続依頼となります。

  4. 書類作成・代行等

    お客様に変わって取得できる書類の作成・手配等を行います。(着手金・実費等をお支払いいただきます)

  5. 完了とご精算

    手続きが完了しましたら、お預かりした書類等の返却と、残金のご精算となります。

依頼者に事務所へ来てもらわず自分から依頼者のもとに伺います。当事務所へ足を運んで頂く必要はございません。
事業に専念してもらうことが事務所の方針です。

相談・お問い合わせ

メール・電話相談初回無料
メール・電話どちらもお気軽にお問い合せください。

電話 0172-55-7882

[電話対応時間]9:00~18:00年中無休

FAX 0172-55-7883

お問い合わせフォーム

    お問合わせ内容必須

    お名前必須

    メールアドレス必須

    電話番号必須

    備考

    漢字一文字でお答えください。スパム対策

    確認必須

    入力内容を確認しました

    ※確認画面は表示されず送信されます。

    対応エリア

    弘前市及び津軽一円

    • 弘前市
    • 黒石市
    • 平川市
    • 青森市
    • 五所川原市
    • つがる市
    • 藤崎町
    • 大鰐町
    • 板柳町
    • 鶴田町
    • 鰺ヶ沢町
    • 深浦町
    • 中泊町
    • 田舎館村
    • 西目屋村

    ※上記以外の地域も相談に応じます。
    お気軽に問い合わせ、相談ください。

    アクセス

    〒036-8064 青森県弘前市大字東城北3丁目1番地8