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車庫証明申請書 ~申請書・所在図・配置図の書き方と注意点について~

2018/3/29

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

本日は、車庫証明申請書の書き方と注意点について説明します。

◎車庫証明とは

正式には「自動車保管場所証明書」といいます。「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に基づき必要とされている手続きであります。

◎車の保管場所の条件とは

・自宅から保管場所までの距離が2キロメートル以内であること
・道路から支障なく出入りが出来ること
・自動車の全体を収容出来ること
・自動車の保有者が、保管場所として使用する権限を有すること

◎申請書類の入手方法

・最寄りの警察署へ行って貰うことも出来ますし、警察署のホームページ等からダウンロードすることも可能であります。

◎申請書の書き方と注意点

1.車名・型式・車台番号・自動車の大きさ→これらの情報は車検証にすべて記載されています。警察署のホームページを参考にして正確に記入します。
2.自動車の使用の本拠の位置→注意点としては、「住民票」に記載されている通りに記入することです。「大字」「字」「番地の数字」には十分な注意が必要であります。注)弘前市は必ず大字が付きます。
3.自動車の保管場所の位置→駐車場の住所を記入します。
4.提出年月日→実際に警察署に提出する日になりますので、空欄にしておいて、申請当日に警察署で記入するようにしましょう。
5.押印は認印で構いません。

◎所在図・配置図の書き方と注意点

・必ず上を北にして記入します。
・所在図→自宅と駐車場をマークします。自宅と駐車場を直線で結び、その距離を記入します。付近の道路と目標となる建物を記入します。
・配置図
□自宅の場合は、敷地を記入し、その中の車庫の位置を明示します。
□車庫は、奥行き、幅の平面の寸法を記入します。高さ制限の有る駐車場については、高さも記入します。
□出入口の位置と幅、出入口の面している道路の幅員を記入します。
□周囲の建物を記入します。

◎保管場所使用承諾証明書の書き方と注意点

・使用者住所氏名→申請書の住所氏名と同一になります。
・使用期間→必ず記入します。証明申請又は届出する日から1か月以上、保管場所として使用できることが必要であります。通常は1年以上で記入します。
・大家さんの押印は認印でも構いませんが、訂正する時は同じ印鑑が必要になります。

◎青森県内で書庫証明が必要になる地域は、普通自動車と軽自動車で違います

・普通自動車 平成12年6月1日当時の青森県内の、全ての市(青森市・弘前市・八戸市など)、全ての町、及び田舎館村です。
・軽自動車 平成12年6月1日当時の青森市、八戸市、弘前市です。

※市町村合併に伴って新しく「市」になっても、旧「町」あるいは旧「村」に使用の本拠の位置(一般的には住所)を有する人は、保管場所届出の必要は有りません。

本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

 

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