財産分与~離婚時
こんにちは。本日は、財産分与~離婚時について説明します。
一般的な法律相談に対する回答・解説になります。また、行政書士が業務として相談に応じられない場合が有ることをご了承下さい。
◎財産分与の請求方法
1)離婚後に財産分与を求める場合
・民法上、「離婚をした者」の一方は、相手方に対して財産の分与を請求できると定められています(民768①)。財産分与請求権は離婚の時に発生するものなので、離婚をした後で財産分与請求をすることができます。
・離婚時の財産分与請求は、別表第2の審判事項(家事39・別表第2④)です。別表第2の審判事項は、紛争性があり当事者の話合いにより解決することが望ましいことから、財産分与の審判を申し立てた場合でも、付調停にされることが多いといえます。そこで、申立人側で調停事件として申し立てることも一般的に行われています。
・離婚を希望している側であれば、離婚について先行して解決しておくことで、相手方に離婚自体を財産分与の交渉カードとして使われる事態を回避できるという面もあります。
・財産分与は、離婚時から2年以内に請求する必要があります(民768②)。この期間は除斥期間と解されていますので、十分注意する必要があるでしょう。
2)離婚と並行して財産分与を求める場合
・財産分与請求権は、離婚によって初めて発生する権利です。しかし、離婚調停等の手続の附帯処分として、離婚と同時並行での解決を求めることができます(人訴32)。
◎財産分与の基準時
・財産分与の基準時については、別居時、離婚時、裁判時(口頭弁論終結時)等諸説がありますが、一般的には別居時が基準となることが多いようであります。その根拠は、財産分与が夫婦で協働して築いた共有財産の清算という性質を有することから、実質的な協働関係は別居時に終わるという考え方だと思われます。
◎財産分与の割合
・法律上は財産分与の割合についての定めはありません。しかし、実務上は2分の1を原則とする考え方が定着しています。夫婦の一方が収入のない専業主婦(主夫)である場合の分与割合についても、現在は原則として2分の1の割合が認められることが多いと思います。共有財産の形成にどちらかの特別な寄与がある場合には、例外的に、その事情に応じて分与割合が調整されるという扱いになります。
※ポイント
◇離婚後に財産分与の調停又は審判を申し立てることも可能。
◇除斥期間に注意(離婚時から2年以内)。
本日はここまでとします。次回、婚姻費用~請求方法に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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