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酒類販売業免許申請 要件 ~お酒を販売するための条件とは?~

2018/2/26

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

酒類販売業免許申請の要件について説明します。

酒販免許を取得するには、四つの要件をクリアする必要があります。

◎人的要件

 申請者(法人・個人)としての人的要件が定められています。特に、法人の場合は役員全員がこの人的要件をクリアする必要があります。

・過去に酒販免許等で取消処分を受けたことがないかどうか等
・申請者が申請前2年以内に税金の滞納処分を受けたことがないかどうか等

◎場所的要件

 
・正当な理由がないのに取締り上不適切と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと
・製造免許を受けている酒類の製造場や販売免許を受けている酒類の販売場、酒場又は料理店と同一の場所でないこと
・申請販売場における営業が、販売場の区画割、専属の販売従業者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていることが必要。具体的に下記例について説明します。

販売場が申請者の自己所有の戸建ての場合

・この場合は、原則、事務所スペースや酒類の保管場所や設備を確保できれば大きな問題はないと思われます。

販売場が申請者の自己所有のマンションの場合

・マンションの管理規約上、居住目的で使用する旨が定められていることが大半です。したがって、申請に際して酒類販売(事業)を行うことに対して承諾書を管理組合や住民から得るように求められます。

販売場が賃貸のオフィスビルの場合

・必ず、賃貸借契約の内容の確認と物件所有者の承諾を得ておく必要があります。特に、事業用物件の場合、物件所有者が個人ではなく、法人であったり、不動産ファンドや金融機関の関与が有ったりすると、権利関係が複雑な場合もありますので、十分な注意が必要です。

販売場が賃貸のマンション・アパートの場合

・自宅として借りている賃貸マンション等を販売場として申請する場合、通常は居住用となっていますので、酒類販売(事業)を行う場合は物件所有者又は不動産管理会社への相談と承諾が必要です。特に自宅で酒類の通信販売を行いたい場合には十分注意が必要となります。

次回、経営基礎要件・受給調整要件に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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