一般社団法人 メリット・デメリット ~営利を目的としない法人~
ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。
一般社団法人のメリット・デメリットについて説明します。
メリット
①事業に制限がなく、短期間で事業を開始することが出来ます。
・NPO法人と異なり、事業目的について制限がないので、収益事業を行うことが出来ます。また、登記のみで設立が可能なため、認証が必要なNPO法人と比較して短期間で事業のスタートが出来ます。
②手続きや運営が簡単である。
・社員2名からでも設立が可能であり、設立に当たって官庁の許認可は不要です。また、監督官庁がないため、設立後もNPO法人とは異なり、監督官庁への報告等の書類作成が必要ありません。
③株式会社と比べて、費用の負担が少ない。
・株式会社では資本金として出資金が必要ですが、一般社団法人では原則不要です。また、社員は一般社団法人の債務について責任は負いません。さらに、株式会社より設立時の登録免許税が安くなっています(株式会社15万円、一般社団法人6万円)。
④税法上のメリットがあります。
・非営利型・共益活動型で一般社団法人を設立することにより、税金について一定のメリットを受けることが可能です。
⑤法人名義で銀行口座を開設したり不動産登記をしたりすることが出来ます。
・法人格がないと、代表者個人の名義で登記、銀行口座の開設をするため、団体と個人の資産の区分が困難になったり、代表者が代ると団体の運営・存続に支障をきたす場合もあります。
⑥国や地方自治体と契約する場合に有利。
・国や地方自治体と契約する場合、株式会社や合同会社よりも一般社団法人のほうが有利な場合があります。行政機関が外部と契約する場合、営利法人よりも非営利法人の方が、契約し易いという面があるからのようです。
デメリット
①社会的信用力。
・社会的信用力の面では、あまりまだ知られていない上に、今までの社団法人のように認定法人ではありませんし、NPO法人のように認証も有りませんので、社会的信用力に欠けるとも考えられる場合があります。
②公益認定を受けるためには高いハードルがあります。
・一般社団法人で高い信用力を持たせたい場合、公益認定を受け、公益社団法人になる必要があります。しかしながら、公益社団法人になるには、高いハードルがあるため、非常に困難な要件を備える必要があります。後日、改めて説明します。
③利益の分配をすることが出来ません。
・一般社団法人は非営利法人のため、給料等は払うことが出来ますが、剰余金を構成員に分配することは出来ません。利益の分配をしたい場合には、株式会社や合同会社の方が向いているといえます。
次回、一般社団法人 基本事項の決定に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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