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建設業許可を取得するための5つの要件 ~経営業務の管理責任者について~

2018/3/26

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

本日は、建設業許可の要件について説明します。

◎建設業許可を取得するための5つの要件

・経営業務の管理責任者がいること
・営業所に専任技術者がいること
・財産的基礎があること
・営業所があること
・欠格要件に該当しないこと

当然ですが、上記の要件が整っていれば許可は下ります。しかし、建設業許可申請においてはそれを示していくのが難しく、特に経営業務の管理責任者と専任技術者については重要かつ煩雑なところであります。具体的に要件を説明していきます。

◎経営業務の管理責任者

・経営業務の管理責任者とは、その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者をいいます。これは、建設業が完全受注生産型ビジネスであること、長期間にわたることも有る工事の完成まで工事管理を適切に行う必要があることから、定められております。経営業務の管理責任者は、経営上の責任者として主たる営業所に1人居れば良いのですが、その具体的な要件は下記の通りとなります。

「経営業務の管理責任者の要件」
①法人であれば常勤の役員のうち1人が、個人事業であれば本人又は支配人が、②建設業に関して一定の経営経験を有していること。
・なお、ここで求められる「経営経験」とは、具体的には、法人の役員(監査役は除く)、個人事業の本人又は支配人、その他支店長や営業所長等の地位にあって、営業方針を決めたり、工事等を契約したり、工事材料や下請け業者の手配をしたり、技術者の担当を配置したりといった、建設業の経営全般を総合的に運営、切り盛りしていた経験をいいます。したがって、単なる営業部長や現場監督の経験はこれに含めることが出来ません。さらに、この「経営経験」は、最低5年の経験が必要となります。経験年数については、取得したい許可の種類と、経営業務の管理責任者になろうとする方の経営経験と果たしていた役割によって変わってきます。

◇許可を受けようとする建設業に関して、5年以上の経営経験(5年経験)
・最も基本的な要件の満たし方になります。許可を受けようとする建設業に関して、法人の役員(監査役を除く)や個人事業の本人又は支配人等としての経営経験でであれば、5年で良いとされております。
・例えば、今まで管工事業を無許可で5年以上営業していた方が、元請業者から許可を取得するようにとの指示が有ったので、許可を取得したいというようなケースが考えられます。注意が必要なのが、複数業種の許可を取得したい場合であります。建設業許可は業種別許可制度を採っておりますので、それぞれの業種について5年以上の経営経験が必要になってきます。例えば、上記の例であれば、管工事業と一緒に電気工事業の許可も一緒に取得したいと思っても、管工事業は5年やってきたけれども電気工事業は2年位の経験しかないという場合には、電気工事業については経営経験が5年に満たないことになってしまいます。そうなると、複数業種の許可を取得するのは難しそうですが、建設業法は次回説明するケースなどの場合には経営経験有と認めています。

本日はここまでとします。次回、建設業許可 経営業務管理責任者に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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