公正証書遺言の作成方法 ~2人の証人はどうやって選ぶべき?~
ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。
本日は、公正証書遺言の作成方法と証人について説明します。
◎公正証書遺言の長所と短所
1.長所
①法律の専門家である公証人が作成するので、方式に不備があって無効になったり、文言の意義が不明で無効になったりする危険がないこと
②遺言書の原本が公証役場に保管されるので内容の変造に危険がないこと
③遺言公正証書の原本が公証役場に保存されるのみならず、この原本とは別に公正証書の原本を電磁的記録化(データ化)したものも保存されること(原本の二重保存として平成26年4月1日から全国の公証役場にて実施)から、遺言公正証書が紛失・滅失してしまう危険がないこと
④検認の手続きが不要であること
⑤文字を書くことができない者も作成することができること、等が挙げられます。
2.短所
①公証人役場に証人とともに行かなければならないこと(もっとも、遺言者が病気等にょり公証人役場に行く事ができない場合には、公証人に病院・自宅まで来てもらうことができます)
②費用がかかること
③遺言の存在及び内容が証人等に知られてしまうこと、等が挙げられます。
◎公正証書遺言の作成要件
1.証人2人以上の立ち合いがあること
・公正証書遺言の作成に際しては、証人2人以上の立ち合いが必要とされております。これは遺言者が口授したことが公証人により正確に筆記されていることを確認するためであります。証人には、①未成年者、②推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族、③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人はなることはできません。したがって、事前に証人になる資格を持っている人2名以上に証人になってもらうように依頼しておく必要があります。なお、遺言書作成中は、始めから終わりまで間断なく証人2人以上が立ち会っていることが必要でありますので、証人を依頼する際には、時間を十分にあけておいてもらうように注意する必要があります。
・証人には信用できる人を選ぶべきであります。職業上守秘義務をおっている弁護士・司法書士・行政書士等に証人になってもらえば、遺言書の内容についても秘密にして遺言をすることができるでしょう。
2.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること
・遺言者は、公証人に対して遺言の内容を直接口頭で伝えます。覚書を口授の補助として利用することもできます。代理人による口授は認められません。なお、遺言者が口をきくことができない者の場合には、「口授」に代えて「通訳人の通訳(手話通訳等)による申述」又は自書により遺言書の趣旨を公証人に伝えることによって公正証書遺言を作成することができます。
3.公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること
・遺言者が、耳が聞こえない者の場合には、公証人は「読み聞かせ」に代えて「通訳人の通訳」又は「閲覧」により筆記した内容の正確性を確認することで、公正証書遺言を作成することができます。
4.遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し押印すること
・ただし、遺言者が署名することができない場合には、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができます。
5.公証人が、その証書が1~4の方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名押印すること
本日はここまでとします。次回、公正証書遺言 準備するものと費用についてに続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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