建設業許可取得後の手続き:変更届の詳細と期限を徹底解説|青森市/弘前市
建設業許可を取得した後も、適切な手続きを継続して行うことが必要です。手続きを怠ると、許可の更新申請ができなくなったり、罰則が科されたりする可能性があるため、許可取得後も必要な手続きの見落としがないように注意が必要です。
この記事では、建設業許可取得後に必要な手続きや変更届について、青森県弘前市の香取行政書士事務所が詳しく解説します。
【目次】
- 1.決算変更届は毎年提出が必要
- 2.各変更届の種類と提出期限
- 3.その他の変更手続き
- 4.建設業許可取得後の手続き・変更届まとめ
- 5.香取行政書士事務所のサービス対応エリア
- 6.まずは初回無料相談をご利用ください
決算変更届は毎年提出が必要
建設業者は決算変更届を毎年必ず提出しなければなりません。法人の場合、定款に定めた決算日から起算し、決算期終了から4ヶ月以内に提出が必要です。例えば、3月決算の法人なら7月末までに提出する必要があります。個人事業者は事業年度が12月で終了するため、4月末までに提出します。
決算変更届の提出書類
- ・様式第二号
- ・様式第三号
- ・財務諸表
- ・納税証明書
注意: 提出を怠ると、次のようなデメリットが生じます。
- 1.更新申請が受理されない
- 2.業種追加申請が受理されない
- 3.経営事項審査を受けられない
- 4.信用を損なう可能性
- 5.罰則の対象になる場合がある
各変更届の種類と提出期限
建設業許可取得後に特定の事項が変更された場合、変更届の提出が必要です。提出期限は、変更内容に応じて異なります。
2週間以内に提出 | 30日以内に提出 |
---|---|
常勤役員の変更 | 商号、氏名、屋号の変更 |
経営業務の管理責任者の変更 | 営業所の所在地や電話番号の変更 |
保険の加入状況の変更 | 従たる営業所の新設・廃止 |
専任技術者の変更 | 資本金の変更(法人のみ) |
令3条使用人の変更 | 役員等の就任や株主の変更 |
経営業務の管理責任者の変更届
経営業務の管理責任者は、営業所に常勤の取締役から選任する必要があり、空白期間があると許可を維持できなくなる可能性があります。交代時は後任者の確保や事前準備が求められ、万が一2週間以内に届出が間に合わない場合は「申立書」等で状況を説明することが重要です。
専任技術者の変更
専任技術者も常勤職員から選任し、許可業種に該当する資格や実務経験が必要です。代わりの人員がいない場合は、廃業届の提出も検討します。新たな専任技術者が確保できた場合は、速やかに許可申請を行いましょう。
健康保険の加入状況の変更届
令和2年10月1日より、建設業許可には健康保険の加入が必須事項となりました。加入状況に変更があった場合は必ず届出が必要です。
その他の変更手続き
ここでは、さらに重要な変更手続きについて説明します。
廃業届は放置しないよう注意
建設業の一部や全体を廃業する場合は、30日以内に届出が必要です。放置していると5年間の再申請禁止などの罰則があるため、必要のない業種の許可は速やかに廃業届を提出しましょう。
知事許可→大臣許可への変更
都道府県内にのみ営業所がある場合は知事許可ですが、複数の都道府県に営業所を設ける場合は大臣許可に変更します。申請は新規申請と同様に行う必要があります。
一般建設業→特定建設業への変更
元請業者として高額の請負契約を締結する場合、特定建設業許可が必要です。特定建設業許可は一般建設業に比べ要件が厳しいため、数年かけた準備が必要になることもあります。
業種の追加は同じ許可区分で行う
業種を追加する際は、新規許可取得と同様に各要件を満たす必要があります。また、同じ業種で一般建設業と特定建設業の両方を取得することはできません。
建設業許可取得後の手続き・変更届まとめ
- ・決算変更届は毎年提出
- ・変更届は役員や保険加入状況、専任技術者の変更は2週間以内、その他の変更は30日以内
- ・変更手続きを怠ると更新申請が受付されないなどのデメリットがあるため、事前準備が重要
香取行政書士事務所のサービス対応エリア
香取行政書士事務所では、青森県内(弘前市、青森市、黒石市、平川市、五所川原市ほか津軽地方)に対応し、建設業の手続きや変更届について専門的にサポートいたします。
まずは初回無料相談をご利用ください
建設業許可取得後の手続きについてご不明点があれば、ぜひ香取行政書士事務所へご相談ください。初回無料相談も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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